特定施設(騒音・振動)の届出について
騒音規制法・振動規制法では、一定規模以上のプレス機・空気圧縮機など、著しく騒音・振動を発生する機械を備えた施設を特定施設として位置づけ、設置者に届出を義務づけています。
- 騒音規制法の特定施設 (東京都環境局ホームページより)
- 振動規制法の特定施設 (東京都環境局ホームページより)
特定施設に該当する場合
特定施設に該当する場合、その特定施設の設置の工事開始の日の30日前までに、特定施設設置届出書を提出してください。
届出様式
※特定建設作業を行う際に届け出る「特定建設作業」の届出とは別の届出となります。
※大気汚染防止法、水質汚濁防止法、ダイオキシン特別措置法に基づく各種届出は、東京都多摩環境事務所(立川市錦町四丁目6番3号 電話:042-523-3171)にご提出ください。
特定施設に関して変更が生じた場合
特定施設に関して変更が生じた場合、(1)・(2)については変更に係る工事の開始の日の30日前までに、(3)・(4)・(5)については変更があった日から30日以内に、変更届出書を提出してください。
変更内容 | 騒音 | 振動 |
(1)施設数の変更等 | 届出様式 [33KB docファイル] | 届出様式 [34KB docファイル] |
(2)公害防止方法の変更 | 届出様式 [31KB docファイル] | 届出様式 [31KB docファイル] |
(3)氏名等の変更 | 届出様式 [31KB docファイル] | 届出様式 [31KB docファイル] |
(4)承継届出 | 届出様式 [31KB docファイル] | 届出様式 [31KB docファイル] |
(5)使用全廃の届出 | 届出様式 [30KB docファイル] | 届出様式 [31KB docファイル] |
登録日: 2014年9月25日 /
更新日: 2021年10月13日