騒音規制法・振動規制法では、一定規模以上のプレス機・空気圧縮機など、著しく騒音・振動を発生する機械を備えた施設を特定施設として位置づけ、設置者に届出を義務づけています。

 

特定施設に該当する場合

特定施設に該当する場合、その特定施設の設置の工事開始の日の30日前までに、特定施設設置届出書を提出してください。

届出様式
  1. 特定施設設置届出書(騒音)[34 KB docファイル]
  2. 特定施設設置届出書(振動)[34 KB docファイル] 

※特定建設作業を行う際に届け出る「特定建設作業」の届出とは別の届出となります。

※大気汚染防止法、水質汚濁防止法、ダイオキシン特別措置法に基づく各種届出は、東京都多摩環境事務所(立川市錦町四丁目6番3号 電話:042-523-3171)にご提出ください。

 

特定施設に関して変更が生じた場合

 特定施設に関して変更が生じた場合、(1)・(2)については変更に係る工事の開始の日の30日前までに、(3)・(4)・(5)については変更があった日から30日以内に、変更届出書を提出してください。

届出様式
変更内容 騒音 振動
(1)施設数の変更等 届出様式 [33KB docファイル] 届出様式 [34KB docファイル]
(2)公害防止方法の変更 届出様式 [31KB docファイル] 届出様式 [31KB docファイル]
(3)氏名等の変更 届出様式 [31KB docファイル] 届出様式 [31KB docファイル]
(4)承継届出 届出様式 [31KB docファイル] 届出様式 [31KB docファイル]
(5)使用全廃の届出 届出様式 [30KB docファイル] 届出様式 [31KB docファイル]