公害苦情相談について・・・公害・環境問題でお困りの方へ・・・

  身近な公害問題(典型7公害)で困った時には、環境政策課環境係までご相談下さい。担当の職員が相談に応じ、現地調査を行ったり、関係機関と連絡をとったり、発生源に対する指導・助言を行ったりして苦情を処理します。

 

◆公害とは

環境基本法により、公害とは「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる (1) 大気の汚染、 (2) 水質の汚濁、 (3) 土壌の汚染、 (4) 騒音、 (5) 振動、 (6) 地盤の沈下及び (7) 悪臭 (これを「典型7公害」と言います。) によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう」と定義されています。

 

◆公害苦情の受付けから解決まで
   ※下記の内容は一例です。状況等によって、異なります。

  ・苦情受付【事情聴取(申立人)】

    ↓

  ・原因の確認【事情聴取(発生源)、現地調査】

    ↓

  ・改善対策の検討【必要に応じ関係機関と協力】

    ↓

  ・発生源・関係者に対して改善のための指導・助言

    ↓

  ・申立人への処理経過説明

    ↓

  ・解決

 

苦情相談の際のお願い

 ご相談いただく際には、迅速な解決のために次のことをお教え下さい。

  • 申立をされる方(ご自分)の情報(お名前、住所、連絡先)
  • 発生源(相手方)の情報(名称、場所等)
  • 迷惑している内容、頻度、発生時期等
  • 発生源である相手方に対する要望
 匿名の苦情について

 申立人が匿名であったり、発生場所がはっきりしないと、対応ができかねる場合があります。発生場所や苦情の原因が特定できないと、適切で迅速な対応ができず、場合によっては関係のない方まで巻き込んでしまうからです。
 申立人の了承がない限り、相手方に申立人のお名前等を明かすことはありませんので、連絡をいただく際には、お名前・住所・連絡先をお伝えください。
 ご理解とご協力をお願いいたします。

 民事上のトラブル等の相談について

 市役所では、民事上のトラブルに介入することはできません。この場合は、市で行っている法律相談(無料)をご利用ください。

 例:隣の家の樹木が自分の家の敷地を越えて迷惑をしている,近所の家のピアノの音が気になる等

 公害紛争処理について

 次のような場合、専門の機関である国の公害等調整員会や都の審査会による紛争解決の制度があります。

  • 当事者間の対立が深刻なとき
  • 苦情申し立て後長期間が経過して解決の見通しが立たないが、第三者の仲介があれば話し合いが進展すると思われる場合
  • 損害賠償の問題が中心になっている場合
  • 紛争の原因について争いがある場合

 この制度の特長は次のとおりです。

  • 各分野の有識者が委員となり、中立公平な立場から、調停、裁定などを行い、紛争の解決に努めます。
  • 申請手数料は裁判所に比べて安く設定されています。

 詳しくは次のページを参照してください。