地下水揚水規制
一部の家庭用に使用するものを除く、すべての揚水施設は、東京都環境確保条例により構造基準や揚水量の規制があり、各種届出が必要になります。
構造基準等
新規に揚水施設を設置する場合、下表の基準を満たす必要があります。
吐出口の断面積 |
ストレーナーの位置 |
揚水機の出力 |
揚水量の上限 |
---|---|---|---|
6cm2以下のもの |
制限なし |
2.2kW以下 |
1日あたり平均10m3 |
6cm2を超え21cm2以下のもの |
400m以深 |
制限なし |
制限なし |
21cm2を超えるもの |
設置禁止 |
※温泉法等の許可を受けた揚水施設は届出対象外となりますが、揚水量報告書の提出義務があります。
揚水施設の設置・変更
地盤沈下防止等のため、揚水施設は、東京都環境確保条例により設置届出及び毎年揚水量の報告が義務付けられています。
対象
動力を使用するすべての揚水施設
※平成28年6月30日までに設置された出力300W以下の揚水施設は規制対象外です。
※一戸建て住宅で家事用のみに使用するものは、揚水機の出力が300Wを超える揚水施設のみが対象となります。ただし、集合住宅は世帯数や共用部での使用量により、一戸建て住宅に比べ揚水量が多いことから規制対象となります。
届出様式
- 地下水揚水施設設置(変更)届出書 [34KB docファイル]
※設置届は、工事着工30日前までに提出してください。
※添付資料を含めて正副2部
届出書のほかに必要な書類
- 現地案内図(付近の地図)
- 配置図(敷地内の地図)
- 井戸構造図
- 給水系統図
- 揚水機カタログ
- 水量測定器カタログ
- 水位計カタログ
- 地質柱状図・電気検層図(さく井後提出)
- 揚水試験報告書(さく井後提出)
※揚水機設置時とケーシング挿入時に立ち会いを行います。
地下水揚水量報告書の提出
揚水施設設置後は、前年の地下水揚水量等を把握し、毎年報告書を提出してください。
届出様式
報告対象時期
前年1月1日から12月31日までの間
報告内容
月別地下水揚水量、用途別内訳等
提出時期
毎年1月~2月頃
登録日: 2014年10月27日 /
更新日: 2024年1月25日