戸籍の届出の手続き
戸籍は、日本人が出生してから死亡するまでの身分法上の出来事(出生、婚姻、死亡など)を記録しておくもので、戸籍上の届け出により記録され、本籍地の市区町村役場に保管されています。
なお、戸籍法の一部改正(平成20年5月1日施行)により、交付請求できる方が限定され、本人確認が義務付けられました。「養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚、認知」の5つの届け出についても本人確認が法律で義務付けられました。
また、今回の改正により、上記5つの届け出についての不受理申出も法制化(5つの届け出以外の不受理申出はできなくなります)され、申出をする際の本人確認が法律で義務付けられました。
上記5つの届け出または不受理申出に来庁される方は、本人確認のための書類をお持ちください。
本人確認のための書類の種類は下記のとおりです。事前にご確認ください。
1点の提示で本人確認とする書類
- マイナンバーカード
- 写真付きの住民基本台帳カード
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 国または地方公共団体の機関が発行した写真付きの免許証、許可証、資格証明書等
2点以上の提示で本人確認とする書類
- 健康保険証
- 年金手帳(証書)等
※書類による確認の他、窓口で口頭で質問をする等の方法により、本人確認をさせていただく場合があります。
戸籍の届出
名称 |
届出期間 |
届出地 |
届出人 |
必要なものおよび注意事項 |
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生まれた日を含めて14日以内 |
本籍地、届出人の所在地、子の出生地または在外の大使、公使もしくは領事 |
父または母、同居者、医師、助産師の順 |
届出書1通、出生証明書1通、母子健康手帳 |
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死亡の事実を知った日から7日以内 |
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地 |
親族、同居者、家主、地主、家屋・土地管理人等の順 |
届出書1通、死亡診断書または死体検案書1通 |
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届出をしたときから効力が生じます。 |
夫または妻の本籍地、所在地 |
夫および妻となる方
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届出書1通 |
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届出人の本籍地、所在地 |
協議離婚の場合は夫および妻、調停離婚、裁判離婚の場合は申立人 |
届出書1通 |
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届け出をした日から効力が生じます。 |
届出人の本籍地、転籍地、所在地 |
戸籍の筆頭者とその配偶者 |
届書1通 |
※令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要となりました。
来庁予約ができます
「窓口業務の予約及び混雑状況の確認ができます」のページをご覧ください。
開庁時間外の戸籍届出について
開庁時間外でも戸籍届出をすることができます。その際は、市役所1階宿直室へお越しください(市役所正面入口向かって右側に下に降りるスロープがあります。そこを下って右側です)。
届出書に不備等があった場合は、翌開庁日にお電話にてご連絡をさせていただきます。