戸籍は、日本人が出生してから死亡するまでの身分法上の出来事(出生、婚姻、死亡など)を記録しておくもので、戸籍上の届け出により記録され、本籍地の市区町村役場に保管されています。
 なお、戸籍法の一部改正(平成20年5月1日施行)により、交付請求できる方が限定され、本人確認が義務付けられました。「養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚、認知」の5つの届け出についても本人確認が法律で義務付けられました。
 また、今回の改正により、上記5つの届け出についての不受理申出も法制化(5つの届け出以外の不受理申出はできなくなります)され、申出をする際の本人確認が法律で義務付けられました。
 上記5つの届け出または不受理申出に来庁される方は、本人確認のための書類をお持ちください。
 本人確認のための書類の種類は下記のとおりです。事前にご確認ください。

1点の提示で本人確認とする書類

  • マイナンバーカード
  • 写真付きの住民基本台帳カード
  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 国または地方公共団体の機関が発行した写真付きの免許証、許可証、資格証明書等

2点以上の提示で本人確認とする書類

  • 健康保険証
  • 年金手帳(証書)等

※書類による確認の他、窓口で口頭で質問をする等の方法により、本人確認をさせていただく場合があります。

戸籍の届出

名称

届出期間

届出地

届出人

必要なものおよび注意事項

出生届(A3印刷) [421KB pdfファイル]

生まれた日を含めて14日以内
(国外で出生したときは3カ月以内)

本籍地、届出人の所在地、子の出生地または在外の大使、公使もしくは領事

父または母、同居者、医師、助産師の順

届出書1通、出生証明書1通、母子健康手帳
※出生証明書は届書と一体になっている場合は、その証明書で結構です。
※命名は常用漢字、人名用漢字、平仮名、カタカナで。

死亡届(A3印刷) [826KB pdfファイル]

死亡の事実を知った日から7日以内
(国外で死亡のあったときは、その事実を知った日から3カ月以内)

死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地

親族、同居者、家主、地主、家屋・土地管理人等の順

届出書1通、死亡診断書または死体検案書1通
※死亡診断書または死体検案書は届書と一体になっている場合は、その診断書または検案書で結構です。

婚姻届(A3印刷) [383KB pdfファイル]

届出をしたときから効力が生じます。

夫または妻の本籍地、所在地

 

夫および妻となる方

 

届出書1通
※成年の証人2名の署名が必要です。

離婚届(A3印刷) [555KB pdfファイル]

  1. 協議離婚は届出をした日から効力が生じます。
  2. 調停離婚は調停成立後10日以内、裁判離婚は裁判確定の日から10日以内

届出人の本籍地、所在地

協議離婚の場合は夫および妻、調停離婚、裁判離婚の場合は申立人

届出書1通
※夫婦間の未成年の子については、親権者を定めることが必要です。
※協議離婚の場合は、成年の証人2人の署名が必要です。
※裁判または調停離婚の場合は、裁判の謄本および確定証明書または調停調書の謄本が必要です。
※今後も離婚の際に称していた氏を称する場合は、別途、届出 [360KB pdfファイル]が必要です。

転籍届(A4印刷) [287KB pdfファイル]

届け出をした日から効力が生じます。

届出人の本籍地、転籍地、所在地

戸籍の筆頭者とその配偶者

届書1通

※令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要となりました。

来庁予約ができます

窓口業務の予約及び混雑状況の確認ができます」のページをご覧ください。

 

開庁時間外の戸籍届出について

 開庁時間外でも戸籍届出をすることができます。その際は、市役所1階宿直室へお越しください(市役所正面入口向かって右側に下に降りるスロープがあります。そこを下って右側です)。
 届出書に不備等があった場合は、翌開庁日にお電話にてご連絡をさせていただきます。