改葬の手続き
概要
墓地や納骨堂に収蔵されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬の手続は「墓地、埋葬等に関する法律」で定められており、改葬するためには、市区町村長が発行する「改葬許可証」が必要になります。
手続きの流れ
改葬許可申請書の入手
改葬の申請は、現在遺骨の存する(=改葬前の)墓地等が所在する市区町村役所で行います。
改葬許可申請書は、各市町村により様式が異なる場合がありますので、ご注意ください。
狛江市に申請する場合、遺骨1名様分につき2部申請書をご準備ください。
改葬許可申請書の記入
埋葬等証明は、改葬許可申請書の所定の欄に、墓地の管理者が証明をします。(墓地管理者が定める様式でも構いません。)
改葬許可の申請
市役所2階市民課に下記書類を提出してください。
- 改葬許可申請書(「埋葬等証明」を含む)1名様分につき2部
- 死亡者と申請者の関係がわかる戸籍謄本等の原本
- 改葬先に関する書類(契約書、受入証明書等)原本
- 申請者の本人確認書類
※墓地使用者と申請者が異なる場合は委任状が必要です。
改葬許可証の発行
申請書の内容を確認し、不備等が無ければ改葬許可証を発行します。
改葬先に関する書類の原本はお返しいたします。
改葬
改葬前の墓地等から遺骨を引き取ってください。
改葬先の墓地等に改葬許可証を提出し、遺骨を納めてください。
外国で火葬した遺骨を日本の墓地等に納める場合
遺骨が現に存する地の市区町村長が特例で改葬許可を行うこととなっています。
上記申請書類に加え、火葬証明書にあたる書類とその訳文もあわせてご提出ください。
様式等ダウンロード
- 改葬許可申請書 [184KB pdfファイル]
- 改葬許可申請書 [48KB pdfファイル](埋葬等証明が別紙の場合、遺骨引渡証明書をお持ちで自宅に安置している場合、外国で火葬した遺骨を日本の墓地に納める場合)
- 委任状 [38KB pdfファイル]
登録日: 2021年7月11日 /
更新日: 2021年7月15日