ご自身で手続きの簡易チェックができます

届け出の種類 どこで 届け出に必要なもの 備考

出生届(A3印刷) [659KB pdfファイル]

本籍地、出生地、届出人の所在地の市区町村役場または在外の大使、公使もしくは領事

  • 出生届(医師または助産師の証明が必要)
  • 母子健康手帳

生まれた日から14日以内(生まれた日も含む)に届け出(国外で出生したときは3カ月以内)してください。

乳幼児医療費助成
(就学前の乳幼児が病気などで病院等にかかったとき、医療費のうち保険診療の自己負担分を助成)

子ども若者政策課

  • 乳幼児の加入予定の保護者の健康保険証

※その他書類が必要となることがあります。詳細は乳幼児(マル乳)医療費助成制度でご確認ください。

生まれた日から3カ月以内(生まれた日も含む)に届け出してください。

詳細のページ(乳幼児(マル乳)医療費助成制度)へ 

児童手当・特例給付

子ども若者政策課

  • 厚生年金加入者は健康保険被保険者証等の写し  
  • 振込先口座の分かるもの

※その他書類が必要となることがあります。詳細は、児童手当・特例給付のページでご確認ください。

※申請月の翌月分から支給されるので誕生月中に申請してください。
※申請日が誕生月の翌月であっても誕生日の翌日から15日以内のときは、誕生月の翌月分から支給

出産祝金

子ども若者政策課

  • 申請者の本人確認書類
  • 申請者名義の振込先口座が分かるもの(通帳等)

※出生日より1年以内に申請してください。
※対象のお子様につき1回限りの支給です。

詳細は、狛江市出産祝金支給事業のページでご確認ください。

 

以下の手続きは、該当する人のみ必要

届け出の種類 どこで 届け出に必要なもの 備考

国民健康保険への加入
(親が国民健康保険に加入している人のみ)

保険年金課

  • 国民健康保険被保険者証

資格取得日は出生日までさかのぼります。
※社会保険等に加入している人は、会社で手続きをしてください。

出産育児一時金の残額支給
(国民健康保険に加入している人が出産し、医療機関支払額が42万円未満の方)

保険年金課

  • 出産した方の国民健康保険被保険者証
  • 医療機関直接支払制度の利用確認書(控え)
  • 出産時の医療機関発行の領収書など支払額の分かるもの
  • 振込先口座の分かるもの

出生日から2年以内に申請しなければ時効となります。
※社会保険から支給される場合は支給されません。