国民健康保険の加入や脱退・一部負担金・被保険者証等
国民健康保険の加入、脱退などの手続き
市内に住所がある75歳未満の方で、会社の健康保険に加入していない方は国民健康保険(以下「国保」といいます)に加入します。
また、会社の健康保険に加入したときは、国保を脱退する手続きが必要です。市役所2階2番窓口で14日以内に手続きを行ってください。
国民健康保険に加入する方
国保に加入する方は、以下のとおり必要書類を用意して、加入の手続きをしてください。
加入するとき | 必要なもの |
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狛江市に転入してきたとき |
他の市区町村の転出証明書 |
会社などの健康保険をやめたとき |
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会社などの健康保険の被扶養者からはずれたとき |
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子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
生活保護廃止決定通知書 |
※会社などの健康保険をやめた、または被扶養者からはずれた場合の加入手続きについて、郵送でも手続き可能としています。以下の1と2の書類を郵送先まで送付してください。1週間程度で国民健康保険被保険者証を郵送します。
郵送先
〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号 |
※封筒に貼って宛名としてご利用いただけます。 折ると封筒になる用紙もありますので、適宜ご活用ください。
狛江市 国民健康保険あて封筒用紙(A4) [102KB pdfファイル]
国民健康保険を脱退する方
国保を脱退する方は、以下のとおり必要書類を用意して、脱退の手続きをしてください。
脱退するとき | 必要なもの |
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狛江市から転出するとき |
被保険者証 |
会社の健康保険に入ったとき、または被扶養者になったとき |
脱退する方全員分の
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死亡したとき |
被保険者証 |
生活保護を受けるようになったとき |
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社会保険加入による脱退の手続きは、郵送でも可能です
その場合、脱退する方全員分の
(1)国民健康保険被保険者証、(2)会社の健康保険被保険者証のコピーを、下記まで送付してください。
〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号 |
※封筒に貼って宛名としてご利用いただけます。折ると封筒になる用紙もありますので、適宜ご活用ください。
狛江市 国民健康保険あて封筒用紙(A4)[102KB pdfファイル]
その他の手続きが必要なとき
以下のとおり、申請に必要なものを用意して、お手続きください。
その他の手続きが必要なとき | 必要なもの |
狛江市内で住所が変わったとき |
被保険者証 |
世帯主や氏名が変わったとき |
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世帯が分かれたり、一緒になったとき |
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修学のため別に住所を定めるとき |
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高齢受給者証と一部負担金割合の決め方
70歳から74歳までの方に、東京都国民健康保険高齢受給者証を交付します。
70歳の誕生月の翌月1日(1日が誕生日の方はその月)から使用できます。
医療機関で受診をされる際には、被保険者証と一緒に医療機関窓口へ提出してください。
課税所得金額※1 | 一部負担金割合の当初判定 | 申請による再判定の基準 | 申請による再判定で変更となるもの |
判定対象者※2の中で145万円以上の方が1人でもいる場合 |
3割 |
収入383万円未満 |
昭和19年4月1日以前生まれの方は1割、昭和19年4月2日以降生まれの方は2割 |
判定対象者が1人の場合で、特定同一世帯所属者※3の収入も含み収入が383万円以上520万円未満 |
昭和19年4月1日以前生まれの方は1割、昭和19年4月2日以降生まれの方は2割 |
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上記以外の方 |
申請による変更はありません。 |
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判定対象者全員が145万円未満の場合 |
2割 |
住民税課税世帯 |
申請による変更はありません。 |
住民税非課税世帯 |
一部負担金割合の変更はありませんが、入院する際に窓口で支払う額が自己負担限度額までとなる「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。 |
※1:課税所得金額とは、所得金額から所得控除額を差し引いた課税標準額のことです。
※2:判定対象者とは、国民健康保険に加入されている70歳から74歳までの方を指します。
※3:特定同一世帯所属者とは、国保を脱退して後期高齢者医療制度に移行した方で、国保加入者と脱退日以降継続して同一の世帯に属する方のことです。
※4:自己負担限度額とは、保険診療における一部負担金の、1カ月あたりの上限額のことです。上限額を超えた支払いがあったとき、申請により上限を超えた額が給付されます(対象世帯の方に申請書を送付します)。
一部負担金の減額、免除
生活が一時的に苦しく、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、病院の窓口での自己負担額が軽減される制度です。
対象となる世帯
一部負担金の支払義務を有する世帯主が、次の1から3のいずれかに該当し、資産等の活用を図ってもなおその生活が著しく困難である世帯。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、その世帯の被保険者が死亡し、障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
- 事業または業務の休、廃止、失業等により著しく収入が減少したとき。
- 上に掲げる事由に類する事由があったとき。
申請方法
次の必要書類をご用意の上、あらかじめ手続きをしてください。
- 直近3カ月間の収入の分かるもの全て
- 貯金通帳(世帯全員分全て)
- 家賃の分かるもの
- 失業等の場合は、その状況が分かるもの
- その他、事情が分かるもの
- 印鑑
- 請求書等の一部負担金(医療費)の分かる書類
被保険者証の交付と有効期限の更新について
被保険者証の交付方法
狛江市に転入された方は、住所確認のため届出したご住所に簡易書留で送付します。自宅に不在の場合は不在票が投函され、郵便局で一週間程度保管されますので、保管期限までに受領してください。
社会保険から国民健康保険に加入される場合、顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)の提示があれば窓口で交付となります。提示がない場合は簡易書留で郵送となります。
※狛江市の住民となってから1カ月未満の方は、顔写真付きの身分証明書の提示に関わらず、簡易書留で郵送となります。
臓器提供意思表示カード
被保険者証の裏面が臓器提供意思表示カードになっています。臓器提供に関する意思を記入することは任意ですが、私たち一人ひとりが臓器提供について考え家族と話し合い、意思を表示しておくことが大切です。
臓器提供意思表示カードに記入した際は、被保険者証の台紙に添付されている個人情報保護シールをお貼りください。
被保険者証の注意事項
被保険者証の交付を受けたときは、大切に保管してください。
- 保険医療機関等について診療を受けようとするときは、必ず被保険者証を提示してください。
- 被保険者の資格がなくなったときは、直ちに被保険者証を狛江市に返してください。また、転出の届出をする際には、被保険者証を添えて手続きをしてください。
- 被保険者証の記載事項に変更があったときは、14日以内に、被保険者証を添えて狛江市にその旨を届け出てください。
- 有効期限を経過したときは、被保険者証を使用することができませんので、速やかに、狛江市に提出して、更新を受けてください。
- 不正に被保険者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。
- 特別の事情がないのに保険税を滞納した場合、被保険者証を返還していただくことがあります。
被保険者証の有効期限の更新
被保険者証の更新は2年毎に行います。更新の年には10月1日から使用する新しい被保険者証(有効期限が2年後の9月30日になっているもの)を9月中に特定記録郵便で送付します。新しい被保険者証がお手元に届きましたら、有効期限の切れた被保険者証はご自分で氏名・住所を判読できないよう細かく切断して可燃ごみとして廃棄してください。
有効期限が9月30日とならない方は、以下のとおりです。
有効期限が異なる方 | 有効期限 |
(1)次回の更新の年の9月30日までに75歳になる被保険者の方 |
75歳の誕生日の前日まで |
(2)次回の更新の年の9月30日までに日本国内に在留することができる期限(在留期間)が切れる外国人の方 |
在留期間まで |
被保険者証、高齢受給者証の再発行
被保険者証を失くしてしまったり、破れてしまったときには再発行ができます。
再発行に必要なもの
- 再交付申請書 [42KB docファイル]
- 窓口に申請に来られる方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート・マイナンバーカードなど)
- マイナンバー(個人番号)の分かるもの(通知カード・マイナンバーカードなど)
※顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、手続きをされた日から3~4日程度で被保険者証を簡易書留にて郵送します。
郵送による申請の場合
- 再交付申請書に記入後、以下の担当部署へ送付してください。
- 7日程度で簡易書留にてお届けします(住民登録のある住所以外へは送付できません)。
〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号 |
再交付申請書記入例 [48KB docファイル] です。書き方の参考にしてください。