国民健康保険の加入や脱退・一部負担金・被保険者証等
- 国民健康保険の加入、脱退などの手続き
- 70歳から74歳までの方の医療証(高齢受給者証)について
- 一部負担金の減額、免除
- 資格情報のお知らせ、資格確認書の交付について
- 資格情報のお知らせ、資格確認書の再発行
国民健康保険の加入、脱退などの手続き
市内に住所がある75歳未満の方で、会社の健康保険に加入していない方は国民健康保険(以下「国保」といいます)に加入します。
また、会社の健康保険に加入したときは、国保を脱退する手続きが必要です。市役所2階2番窓口で14日以内に手続きを行ってください。
国民健康保険に加入する方
国保に加入する方は、以下のとおり必要書類を用意して、加入の手続きをしてください。
加入するとき | 必要なもの |
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狛江市に転入してきたとき |
他の市区町村の転出証明書 |
会社などの健康保険をやめたとき |
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会社などの健康保険の被扶養者から外れたとき |
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子どもが生まれたとき |
母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき |
生活保護廃止決定通知書 |
※会社などの健康保険をやめた、または被扶養者からはずれた場合の加入手続きについて、郵送でも手続き可能としています。以下の1と2の書類を郵送先まで送付してください。マイナ保険証の方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証ではない方には「資格確認書」を、異動届到着後、1週間程度で郵送します。
郵送先
〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号 |
※封筒に貼って宛名としてご利用いただけます。 折ると封筒になる用紙もありますので、適宜ご活用ください。
狛江市 国民健康保険あて封筒用紙(A4) [102KB pdfファイル]
国民健康保険を脱退する方
国保を脱退する方は、以下のとおり必要書類を用意して、脱退の手続きをしてください。
脱退するとき | 必要なもの |
---|---|
狛江市から転出するとき |
狛江市の被保険者証または資格確認書(有効期限内のもの) |
会社の健康保険に入ったとき、または被扶養者になったとき |
脱退する方全員分の
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死亡したとき(葬祭費の申請) |
葬儀の領収証、通帳等振込先のわかるもの(喪主)、死亡を証明するもの(施設入所者のみ)、被保険者証または資格確認書(有効期限内のもの) |
生活保護を受けるようになったとき |
|
社会保険加入による脱退の手続きは、郵送でも可能です
その場合、脱退する方全員分の(1)被保険者証または資格確認書(有効期限内のもの)、(2)会社の健康保険に加入したことが確認できるもの(「健康保険資格証明書」、「健康保険資格取得連絡票」、「資格確認書」、資格取得日が記載された「資格情報のお知らせ」など、健康保険に加入したことが確認できるもの)を、下記まで送付してください。
※必ず資格取得日が確認できる書類をご提出ください。確認できない場合は脱退手続きができませんのでご注意ください。
〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号 |
※封筒に貼って宛名としてご利用いただけます。折ると封筒になる用紙もありますので、適宜ご活用ください。
狛江市 国民健康保険あて封筒用紙(A4)[102KB pdfファイル]
その他の手続きが必要なとき
以下のとおり、申請に必要なものを用意して、お手続きください。
その他の手続きが必要なとき | 必要なもの |
狛江市内で住所が変わったとき |
加入者全員の被保険者証または資格確認書(有効期限内のもの) |
世帯主や氏名が変わったとき |
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世帯が分かれたり、一緒になったとき |
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修学のため別に住所を定めるとき |
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70歳から74歳までの方の医療証(高齢受給者証)について
70歳から74歳までの方には東京都国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」といいます。)とは別に、一部負担金割合を記載した東京都国民健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証」といいます。)を交付しています。高齢受給者証に表示されている一部負担金の割合は、前年(1~7月は前々年)の所得や収入に応じて「2割」と「3割」となります。医療機関等を受診するときには、「被保険者証」と一緒に提示してください。
なお、マイナ保険証(被保険者証利用登録をしたマイナンバーカード)を利用する場合は、原則として「高齢受給者証」の提示は不要です。
また、令和6年12月2日からマイナ保険証(被保険者証利用登録をしたマイナンバーカード)での受診を基本とする仕組みへ移行し、「被保険者証」や「高齢受給者証」は、交付されなくなります。
1.交付について
事由 |
期日 |
マイナ保険証の有無について |
交付するもの |
①70歳になる方 ②国民健康保険新規加入者 ③国民健康保険加入の転入者 ④被保険者証の表記等に変更が生じた方(転居、婚姻等による氏名の変更等) ⑤紛失等による再発行希望者 ⑥世帯構成や税の更正申告により、一部負担割合の変更者 ⑦高齢受給者証の更新時(70歳から74歳までの方全員) |
令和6年12月1日まで |
有 |
「高齢受給者証」を交付します。 |
無 |
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令和6年12月2日以降 |
有 |
一部負担金の割合を記載した 「資格情報のお知らせ」を交付します。 |
|
無 |
一部負担金の割合を記載した 「資格確認書」を交付します。 ※「資格確認書」はこれまでの被保険者証と同等の内容が記載されています。 |
見本_資格情報のお知らせpdf [ 31 KB pdfファイル]
見本_資格確認書.pdf [ 188 KB pdfファイル]
2.更新について
一部負担金割合判定のため、毎年8月に更新があります。そのため、高齢受給者証の有効期限は、7月31日となっています。ただし、75歳になる方の有効期限は、その方の誕生日の前日です。毎年7月下旬に新しい高齢受給者証を送付しておりましたが、被保険者証の廃止に伴い令和7年からは、一部負担金の割合を記載した「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を交付します。
3.医療にかかるときに必要なもの
現在お持ちの被保険者証と「高齢受給者証」は、令和7年7月31日まで使用できます。
マイナ保険証を利用することで、被保険者証と高齢受給者証の医療機関への提示は不要になります。(ただし、医療機関によってはマイナ保険証利用対応ができないこともありますので、マイナ保険証利用対応可能か医療機関にお問い合わせください。)
期間 |
必要なもの(以下の中からいずれか) |
令和6年12月1日まで |
①被保険者証と高齢受給者証 |
②マイナ保険証 |
期間 |
必要なもの(以下の中からいずれか) |
令和6年12月2日~ 令和7年7月31日まで |
①被保険者証と高齢受給者証 |
②マイナ保険証 ※医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない場合は、ア、イのいずれかを用意 ア マイナ保険証+マイナポータルの資格情報画面 イ マイナ保険証+資格情報のお知らせ |
|
③資格確認書 |
期間 |
必要なもの(以下の中からいずれか) |
令和7年8月1日以降 |
①マイナ保険証 ※医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない場合は、ア、イのいずれかを用意 ア マイナ保険証+マイナポータルの資格情報画面 イ マイナ保険証+資格情報のお知らせ |
②資格確認書 |
4.一部負担割合の判定方法
①住民税課税所得(課税標準額)等による第1次判定
ア 課税所得による判定
課税所得 |
判定結果 |
70歳以上の国民健康保険加入者全員が145万円未満の方 |
2割 |
70歳以上の国民健康保険加入者の中に145万円以上の方が居る方 |
3割 |
※「課税所得金額」とは、地方税法に規定する所得(退職所得は除く。)から各種控除を差し引いた後の所得金額をさします。給与所得、公的年金所得、土地・建物の譲渡所得などを合計したものですが、非課税所得である遺族年金・障害年金などは含みません。
イ 基礎控除後の総所得金額等による判定
基礎控除後の総所得金額等 |
判定結果 |
70歳以上の国民健康保険加入者全員が総所得金額等から基礎控除(43万円)した額が210万円以下の方 |
2割 |
70歳以上の国民健康保険加入者全員が総所得金額等から基礎控除(43万円)した額が210万円を超える方 |
3割 |
②収入額による第2次判定
課税所得及び基礎控除後の総所得金額等による判定で、自己負担割合が「3割」と判定された方でも、次の条件により、「2割」に変更となる場合があります。収入額が確認できる方は、自動的に第2次判定を行います。
基準収入額 |
判定結果 |
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70歳以上の国民健康保険加入者が1人の方 |
383万円未満 |
2割 |
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383万円以上 |
3割 |
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特定同一世帯所属者がいる |
特定同一世帯所属者を含めた収入の合計が520万円未満 |
2割 |
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70歳以上の国民健康保険加入者が2人以上の方 |
520万円未満 (70歳以上の国民健康保険加入者全員の収入) |
2割 |
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520万円以上 (70歳以上の国民健康保険加入者全員の収入) |
3割 |
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された後も継続して同一の世帯に属する方です。
70歳から74歳までの方の医療証の一部負担金割合の決め方.pdf [ 31 KB pdfファイル]
一部負担金の減額、免除
生活が一時的に苦しく、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、病院の窓口での自己負担額が軽減される制度です。
対象となる世帯
一部負担金の支払義務を有する世帯主が、次の1から3のいずれかに該当し、資産等の活用を図ってもなおその生活が著しく困難である世帯。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、その世帯の被保険者が死亡し、障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
- 事業または業務の休、廃止、失業等により著しく収入が減少したとき。
- 上に掲げる事由に類する事由があったとき。
申請方法
次の必要書類をご用意の上、あらかじめ手続きをしてください。
- 直近3カ月間の収入の分かるもの全て
- 貯金通帳(世帯全員分全て)
- 家賃の分かるもの
- 失業等の場合は、その状況が分かるもの
- その他、事情が分かるもの
- 請求書等の一部負担金(医療費)の分かる書類
資格情報のお知らせ、資格確認書の交付について
資格情報のお知らせ、資格確認書の交付
狛江市に転入された方は、マイナ保険証の方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証ではない方には「資格確認書」を送付します。転入の方は、市役所からの郵便物が届くように、速やかに郵便局に新住所への転居届をお済ませください。郵便局へのお届けがとれていない場合、郵便物が届かず、市役所に返戻されてしまいますのでご注意ください。
また、社会保険から国民健康保険に加入される場合は、顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)の提示があれば、マイナ保険証の方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証ではない方には「資格確認書」を窓口で交付します。提示がない場合、「資格情報のお知らせ」及び「資格確認書」を郵送で交付します(資格確認書は特定記録郵便で郵送します)。
※狛江市の住民となってから1カ月未満の方は、顔写真付きの身分証明書の提示に関わらず、郵送での交付となります。
臓器提供意思表示カード
マイナンバーカードの表面、被保険者証及び資格確認書の裏面が臓器提供意思表示カードになっています。臓器提供に関する意思を記入することは任意ですが、私たち一人ひとりが臓器提供について考え家族と話し合い、意思を表示しておくことが大切です。
被保険者証及び資格確認書の臓器提供意思表示カードに記入した際は、台紙に添付されている個人情報保護シールをお貼りください。
資格情報のお知らせ、資格確認書の注意事項
「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の交付を受けたときは、大切に保管してください。
- 保険医療機関等について診療を受けようとするときは、必ず、マイナ保険証の方はマイナンバーカードを(医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない場合は、「資格情報のお知らせ」か、「マイナポータルの資格情報の画面」の提示が必要です)、マイナ保険証ではない方は「資格確認書」を提示してください。
- 被保険者の資格がなくなったときは、直ちに被保険者証または資格確認書(有効期限内のもの)を狛江市に返してください。また、転出の届出をする際には、被保険者証または資格確認書(有効期限内のもの)を添えて手続きをしてください。
- 住所、氏名の変更や、世帯主が変わったときは、14日以内に、加入者全員の被保険者証または資格確認書(有効期限内のもの)を添えて狛江市にその旨を届け出てください。
- 不正に被保険者証または資格確認書を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。
資格情報のお知らせ、資格確認書の再発行
資格情報のお知らせや、資格確認書を失くしてしまったり、破れてしまったときには再発行ができます。
※マイナ保険証でない方の被保険者証、高齢受給者証(有効期限内のもの)の再発行については、「再発行申請書」にてご申請ください。
※マイナ保険証の方の場合は、被保険者証や高齢受給者証を失くされても、マイナンバーカードで受診ができるため、ご申請いただいても「資格確認書」での再発行はいたしません(ただし、資格情報のお知らせを失くされた場合は、「再発行申請書」でご申請ください)。
再発行に必要なもの
- 資格確認書等再発行申請書 [ 129 KB pdfファイル]
- 窓口に申請に来られる方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート・マイナンバーカードなど)
- マイナンバーカード
※顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、手続きをされた日から3~4日程度で郵送します。
※別世帯の方が代理で窓口に来られる場合は、委任状、免許証・パスポート・マインナンバーカード等、公的機関が発行した顔写真入りの身分証明書が必要です。お持ちでない場合は、後日郵送となります。
郵送による申請の場合
- 再発行申請書に記入後、以下の担当部署へ送付してください。
- 申請書到着後、7日程度で郵送します(住民登録のある住所以外へは送付できません)。
〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号 |
資格確認書等再発行申請書(記入例) [ 462 KB pdfファイル] です。書き方の参考にしてください。