1. 糖尿病性腎症重症化予防プログラムによる健康支援について
  2. 糖尿病リスク予測ツールの活用について
  3. 訪問健康相談の実施について
  4. 特定健診の異常値をそのままにしている方へのお知らせについて
  5. セルフ健康チェックサービス(スマホdeドック)について
  6. ジェネリック医薬品の利用について
  7. 医療費通知について
  8. 医療費の返還について(資格喪失後の受診)

糖尿病性腎症重症化予防プログラムによる健康支援について

国民健康保険にご加入の方の健康増進と医療費の適正化に向けて、糖尿病性腎症患者の方を対象とした無料の健康支援を行っています。

健康支援の内容

専門の看護師が、かかりつけ医の治療方針に基づく6カ月間の支援を面談と電話で行います。
面談場所は市役所です。生活習慣を見直す機会として、ぜひご活用ください。

対象となる方へのご案内

前年度の特定健康診査の結果や医療機関への通院状況によって健康支援にご参加いただける方を確認し、個別にご案内を送付しています。

民間事業者への委託

本事業は、他の市町村等での実績を持つ、健康支援に特化した民間事業者に委託して実施しています。
個人情報の保護については、十分な管理体制を整備しています。

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糖尿病リスク予測ツールの活用について

糖尿病リスク予測ツールを活用し、未然に糖尿病を予防し、健康寿命を延ばしましょう。

国立国際医療研究センターホームページに、糖尿病リスク予測ツール(外部リンク)が公表されています(糖尿病と診断されたことがない30~64歳以上の方を対象としたシステムになります)。ご自身の健康づくりにぜひご活用ください。

※糖尿病予測ツールとは、職域コホートの(J-ECOHスタディ)の健康診断データをもとに、機械学習によって糖尿病の発症リスク予測モデルを構築し、当該モデルに基づき、入力された条件と同等の方が3年以内に糖尿病を発症する確率を表示するシステムを株式会社教育ソフトウェアと共同開発したものです。

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訪問健康相談の実施について

健康づくりや療養のしかた、医療機関や福祉サービスの利用方法等についてご相談いただける無料の訪問健康相談を行っています。

訪問健康相談の内容

看護師や保健師の資格を持つ訪問健康相談員が、ご自宅に訪問し、その後のご様子を電話で伺います。
日々の生活で不安に感じていることや気にかかっていることなど、気軽にご相談ください。

対象となる方へのご案内

前年度の医療機関への通院状況等によって訪問健康相談をご利用いただける方を確認し、個別にご案内を送付しています。
ご訪問の日程については、訪問健康相談員が事前に電話でご都合を伺います。

民間事業者への委託

本事業は、他の市町村等での実績を持つ、健康支援に特化した民間事業者に委託して実施しています。
個人情報の保護については、十分な管理体制を整備しています。

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特定健診の異常値をそのままにしている方へのお知らせについて

特定健康診査の結果に異常値があり、医療機関で受診していないと見られる国保加入者の方に、医療機関受診のご検討をお願いするお知らせを送付しています。

お知らせの内容

特定健康診査の結果のうち、生活習慣病に関する項目をチャートにしてお知らせします。
健診結果をそのままにせず、まずは医療機関にご相談ください。

対象となる方へのご案内

前年度の特定健康診査の結果と医療機関への通院状況によって対象となる方を確認し、お知らせを送付しています。
検査値が改善している方や、すでに医療機関にかかられている方はご容赦ください。

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セルフ健康チェックサービス(スマホdeドック)について

特定健康診査の周知と若年世代の方の健康意識向上を図るため、35歳から39歳までの国保加入者の方を対象としてセルフ健康チェックサービス(スマホdeドック)を提供します。

サービスの内容

自分で採血できるキットを使って採血し、検体を郵送すると検査結果をスマートフォンやパソコンで確認することができるサービスです。
ご自分のスマートフォンやパソコンでお申込みいただき、自己負担金をお支払いいただくと検査キットが届きます。
検査結果に異常値がある場合は、お近くの医療機関で受診してください。

対象となる方へのご案内

年度末時点で満35歳から39歳までになる国保加入者の方を対象として、お知らせを送付しています。
なお、国保へのご加入状況はお知らせ作成の際に確認しています。

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ジェネリック医薬品の利用について

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、厚生労働省が、特許が切れた先発医薬品(新薬)と有効成分、分量、用法、用量、効能および効果が同等と認めた薬品です。

薬代を安くしましょう

薬の開発期間が先発医薬品よりも短いため、低価格で製造出来ます。そのため、薬代が安くなる場合があります。

※薬の種類によっては、ジェネリック医薬品が販売されていなかったり、薬代が安くならない場合もありますので、ジェネリック医薬品の利用等にあたっては、必ず医師・薬剤師にご相談ください。

ジェネリック医薬品の希望方法

ジェネリック医薬品利用の意思表示をしやすい「ジェネリック医薬品希望カード」を保険年金課窓口にて配布しています。お医者さんに伝えづらい場合等、ご利用ください。

お試しもできます

医師・薬剤師と相談のうえ、例えば、薬を4週間分処方する場合、1週間分だけをジェネリックにする、お試し調剤(分割調剤)もできます。服用を始めて、前の薬と異なる点があれば、お薬手帳に記録して、医師・薬剤師に相談しましょう。

厚生労働省「ジェネリック医薬品Q&A」 [4592KB pdfファイル]

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医療費通知について

狛江市では、国民健康保険に加入されている世帯に対し、医療費通知を対象の世帯の世帯主あてに、年2回送付しています。
前年11月~6月診療分を11月に、7月~10月診療分を翌年2月に送付します。
医療費通知は、医療費をお知らせすることにより、健康に対する意識や、国民健康保険制度に対する理解を深めていただくことを目的としています。

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医療費の返還について(資格喪失後の受診)

狛江市の国保に加入している方が医療機関等にかかられる際、窓口で被保険者証を提示すると、被保険者の負担は3割(2割、1割)となり、残りの7割(8割、9割)は狛江市の国保から医療機関等へ支払われます。
転出したことや他の保険等に加入したことにより狛江市の国保の資格がないにもかかわらず、狛江市の被保険者証で医療機関等を受診した場合は、その時の医療費を狛江市へ返還していただきます。
これは狛江市の被保険者証を使用し受診したことにより、本来他の保険等が負担すべき医療費分7割(8割、9割)を狛江市の国保が負担したため返還していただくものです。

※社会保険等にさかのぼって加入した場合、さかのぼり期間は資格喪失後の受診と同一となります。なお、返還していただいた医療費は、受診時に加入していた被用者保険または他市町村国保等に「療養費」として請求することができる場合があります。その場合における申請の時効は、原則として医療費をお支払いになった日の翌日から2年です。

返還方法

返還請求の通知に同封されている納入通知書兼領収書で、金融機関にて納めてください。

被用者保険または他市町村国保等に療養費として請求する際のご注意

納めていただいた医療費の確認が取れ次第、「診療報酬明細書」の写しを送付します。
療養費として請求する際には、金融機関でお支払いになった時の領収書と診療報酬明細書の写しが必要です。
請求先は、返還の対象となった診療を受けた時に加入していた被用者保険や他市町村国保等となります。

<郵送先>

〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号
狛江市 福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係

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