マイナ保険証をお持ちでなくても、これまでと変わらず医療を受けることができます

令和6年12月2日以降、従来の被保険者証は新たに発行されなくなり、医療機関等で診療を受けていただく際は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組み(以下、マイナ保険証)に移行し、国民健康保険被保険者の方の保険資格の確認は、マイナンバーカードによるオンラインでの資格確認が基本となります。

一方で、マイナンバーカードを取得していない方や、まだマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方には、マイナンバーカードによらず保険資格が確認できるように、被保険者証の有効期限が切れるまでに「資格確認書」を職権で交付します。
この「資格確認書」を医療機関等に提示することで、ご自身の自己負担割合(3割負担等)にてこれまでどおり保険診療を受けることができます。

これに加えて、ご自身でのマイナ保険証の利用が困難な方(高齢者、障害がある方など)は、申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。


以上のことに関する詳しい内容については、デジタル庁のホームページや、厚生労働省の説明資料をご覧ください。