国民健康保険税の計算方法・軽減・減免
令和6年度の国民健康保険税について
主な変更点について
課税限度額の変更について
以下の課税限度額が繰り上がります。
後期高齢者支援金等課税分
- (改正前)課税限度額:22万円
- (改正後)課税限度額:24万円
なお、基礎課税額(医療分)及び介護納付金課税額(介護分)の課税限度額については、変更はありません。
保険税の均等割額の軽減を受ける際の所得合計額の変更について
以下の軽減割合となる世帯の所得合計額が変更となります。
5割軽減
- (改正前)43万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
- (改正後)43万円+29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減
- (改正前)43万円+53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
- (改正後)43万円+54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
納める方と計算について
納める方
世帯の世帯主に課税されます。また、世帯主の方が、国民健康保険加入者でなくても、世帯に国民健康保険加入者がいる場合は、世帯主の方が国民健康保険税(以下「保険税」といいます。)の納税義務者(=擬制世帯主)となります。
令和6年度保険税の計算方法
(1)基礎課税額(医療分)(年額)
所得割(算定基礎額×5.65%)+均等割(被保険者数×27,900円)
課税限度額65万円
(2)後期高齢者支援金等課税額(支援分)(年額)
所得割(算定基礎額×1.97%)+均等割(被保険者数×11,300円)
課税限度額24万円
(3)介護納付金課税額(介護分)(40歳以上65歳未満の被保険者に課税)(年額)
所得割(算定基礎額×1.84%)+均等割(被保険者数×13,600円)
課税限度額17万円
年税額 =(1)+(2)+(3)
課税限度額106万円(介護納付金非該当の世帯は(1)+(2)の合計額89万円)
年の途中で加入・脱退の場合は、加入月より脱退月の前月(月末の場合はその月)まで月割により課税されます。
算定基礎額とは
算定基礎額とは国民健康保険に加入している年度(4月~翌年3月)の前年の所得から基礎控除(43万円)を差し引いた金額です。
※令和3年度から、税制改正に伴い基礎控除が10万円引き上げられています。
保険税の試算
保険税の計算は、試算シートをご自宅のパソコンに保存して行ってください(保存せずに上書き保存すると入力したデータが残ってしまいます)。
令和6年度国民健康保険税試算シート [66KB xlsxファイル]
※あくまでも試算となりますので、実際の算定額とは異なる場合があります。
※多子世帯に係る減免は反映されません。該当する場合、18歳未満の第3子以降の均等割額が全額減免されます。
保険税のお支払いについて
納税通知書の送付
毎年7月中旬に世帯主あてに当該年度の保険税額を計算して納税通知書を郵送します。
転入された方や所得が変更された方
転入された方の従前の住所地等での所得や、未申告であった方の所得が判明または変更した場合は、保険税は再計算されます。
税額が変更になると「国民健康保険税 変更通知書」によって通知されます。通知後は、変更された税額で納付をお願いします。
年度の途中で加入、脱退した方
保険税は、加入した月から計算され、月割で課税されます。加入した月とは、届出日ではなく実際に転入した日や会社の健康保険の脱退日です。
届出が遅れたときには、さかのぼって税を納めることになります。加入は、加入した月から3月(年度末)までの月数に応じて計算されます。脱退した場合は、加入した月、または4月(年度初)から脱退した月の前月までの月数に応じて計算されます。
保険税の納期等
第1期~第8期まであり、第1期の納期限が7月末、以降毎月末となっており、最終第8期は翌年2月末となっています。
また、国民健康保険に加入している方全員が65歳~74歳である世帯の保険税は、原則として世帯主の年金から天引きされます(特別徴収)。
口座振替のご案内
保険税の納付を口座振替にすれば、納め忘れの心配がなく便利です。
口座振替納税制度の詳細については、「便利な納税は(口座振替納税制度)」のページをご覧ください。
保険税を滞納すると?
納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、延滞金が加算されます。
保険税の納付が困難になった場合には、必ず納税課までご相談ください。特別な事情がなく保険税の滞納を続けると、被保険者証の返還を求められたり、保険給付の全部または一部を差し止めることがあります。
また、納付の相談を行わず滞納を続けると、財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける場合があります。
納付書の再発行
取扱期限を過ぎている納付書は利用できません。
「市税等の納付書再発行フォーム」(外部リンク)から再発行手続きをしてください。
保険税の軽減、減免について
保険税の軽減
「前年中の所得の申告」によって判定されます。所得の多少にかかわらず、申告をお願いいたします。
世帯の所得による軽減
世帯の所得の合計(国民健康保険の被保険者でない世帯主を含む)が一定額以下の世帯について均等割額を減額します。
対象 | 減額 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
均等割額の7割を減額 |
43万円+29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
均等割額の5割を減額 |
43万円+54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
均等割額の2割を減額 |
- 前年中の所得の申告に基づき減額措置を行います。
- 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への移行により国保を抜けた方のことです。
- 給与所得者等とは給与所得または公的年金等に係る所得を有する方をいいます。
- 上記は令和6年度の軽減内容です。
未就学児の均等割額の軽減
子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険被保険者のうち未就学児に係る均等割額を5割軽減します。
世帯の所得による軽減措置を受ける世帯の未就学児については、軽減をした後の額から5割を軽減します。
非自発的失業者の軽減
解雇などの自己都合ではない離職(非自発的失業)により国民健康保険に加入する方は、申請により離職から一定の期間保険税が軽減されます。
対象者
以下のア・イを全て満たしている方が対象となります。
ア.雇用保険を受給されている方で、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の「離職理由」の欄が、下記の番号であること。
「離職理由」コード | |
---|---|
特定受給資格者 |
11、12、21、22、31、32 |
特定理由離職者 |
23、33、34 |
イ.雇用保険の受給資格者証または雇用保険受給資格通知が下記に該当していないこと。
- 高年齢受給資格者証または高年齢受給資格通知(離職日現在で65歳以上の方)
- 特例受給資格者証または特例受給資格通知(短期雇用の方)
軽減対象期間
離職した翌日の属する月から、翌年度末まで。
保険税の計算方法
保険税算定の基礎となる、対象者(離職者)の前年の給与所得を、30パーセントにして計算します。
申請の方法
以下の2つをお持ちになり、市役所2階2番窓口で申請してください.
- 国民健康保険被保険者証
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
後期高齢者医療制度の新設に伴う軽減
同一世帯内で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し75歳未満の方が国民健康保険に加入する場合、保険税の軽減があります。
すでに国民健康保険に加入している世帯
保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けられます。
新たに国保に加入する世帯
75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65歳から74歳)が新たに国民健康保険に加入する場合、所得割が減免となり、均等割は資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り半額となります。
保険税の減免
災害など特別な理由により、あらゆる資産の活用を図ったにも関わらず、生活が著しく困窮し納付が困難なときは、減免が受けられる場合があります。
減免の対象となる保険税は、原則として申請日以降に納期が到来する税額です。納期限までに申請してください。
納期限の過ぎたものについては減免できません。
対象者および必要書類
対象者 | 必要書類 |
(1)生活保護を受けることとなったとき |
|
(2)納税義務者が死亡し、または地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者に該当することにより収入が皆無となり、または収入が著しく減少し、生活困難の状態にあると認められるとき (3)納税義務者が失職、休職、退職、廃業、休業その他の理由により、収入が著しく減少し、生活困難の状態にあると認められるとき (4)納税義務者または同居の扶養親族が疾病若しくは負傷により収入が著しく減少し、または医療費が増加し、生活困難の状態にあると認められるとき ※所得割のみ減免対象のため、所得割が発生していない場合は対象外です。 |
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(5)納税義務者が災害等によりその資産に重大なる損害を受けたとき ※所得割のみ減免対象のため、所得割が発生していない場合は対象外です。 |
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(6)給付制限を受ける被保険者を有する場合 |
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(7)社会保険の被保険者が、後期高齢者医療制度に移行することにより、65歳以上の被扶養者が国民健康保険へ加入する場合 |
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多子世帯に係る減免
未就学児の均等割減免に加え、多子世帯に対するさらなる経済的負担軽減の観点から、狛江市では令和4年度より、18歳未満の第3子以降の均等割の全額を減免します。
※申請は不要です。
減免対象となる税額は、賦課期日(4月1日)の前日(同日後に出生した場合はその出生日)において、同世帯内に18歳未満の子が3人以上いる場合、その3人目以降の子に係る均等割の全額です。
- 18歳未満の子は、国民健康保険の被保険者に限ります。また、納税義務者(世帯主)および子の配偶者を除きます。
- 所得の少ない世帯に対する均等割の軽減や、未就学児の均等割減免受けている世帯は、当該軽減後の差額を減免します。
産前産後期間に係る軽減
被保険者の方が出産した場合、その方の産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます。
詳細は、産前産後期間に係る保険税の軽減 [192KB pdfファイル]をご覧ください。
対象者
令和5年11月1日以降に出産した狛江市国民健康保険被保険者の方
(妊娠85日以上の出産が対象です。死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)
軽減方法
出産した被保険者がその年度に収める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月相当分が減額されます。
3カ月前 | 2カ月前 | 1カ月前 | 出産予定月 または出産月 |
1カ月後 | 2カ月後 | 3カ月後 | |
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単胎 |
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〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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多胎 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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※令和5年度においては、令和6年1月以降の期間の分のみ保険税が軽減されます。
申請に必要な書類
※出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。