令和5年1月1日号4・5面(1357号)
人事行政の運営等の状況の公表
狛江市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第6条の規定により、市職員の任免、職員数や給与、勤務条件等の状況を市民の皆さんにお知らせします。給与・定員管理の詳細は令和5年4月末(予定)に市ホームページに掲載します。
問い合わせ
給与の状況・人事行政の運営等の状況については職員課、職員の定員の状況については政策室企画調整担当
職員の給与・定員の状況
市職員の給与は、地方公務員法に基づき、民間企業の給与実態等を調査して行う東京都人事委員会の勧告に基づき、条例等で定められています。
また、市長、副市長、教育長の給料や、市議会議員の報酬は、識見を有する者等で構成される「狛江市特別職報酬等審議会」の答申に基づき、条例で定められています。
1 人件費の状況(普通会計決算)
区分 | 住民基本台帳人口 (令和4年1月1日) |
歳出額 (A) | 実質収支 | 人件費(B) | 人件費率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 83,022人 | 33,225,209千円 | 2,307,972千円 | 4,639,892千円 | 14.0% |
※人件費には、特別職に支給される給料、報酬等も含まれます。
※普通会計とは、総務省が定めた統一基準により全地方自治体が用いる、地方財政統計上の会計区分のことです。
2 職員給与費の状況(普通会計決算)
区分 | 職員数 (A) |
給与費 | 1人当たり給与費(B/A) | ||
給料 | 職員手当 | 計(B) | |||
令和3年度 | 410人 | 1,456,438千円 | 1,160,829千円 | 2,617,267千円 | 6,384千円 |
※職員手当には退職手当は含まれません。
※職員数は、特別会計を除く令和3年4月1日現在の人数です。
3 職員平均給料月額および平均年齢の状況(令和4年4月1日現在)
区分 | 一般行政職 | 技能労務職 | ||
平均給料月額 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均年齢 | |
狛江市 | 326,641円 | 41.9歳 | 324,035円 | 53.7歳 |
国 | 323,711円 | 42.7歳 | 286,570円 | 51.1歳 |
東京都 | 316,417円 | 42.3歳 | 288,149円 | 50.4歳 |
4 職員の初任給の状況(令和4年4月1日現在)
区分 | 狛江市 | 国 | 東京都 | |
初任給 | 初任給(総合職) | 初任給 | ||
一般行政職 | 大学卒 | 183,700円 | 186,700円 | 183,700円 |
高校卒 | 145,600円 | 150,600円 | 145,600円 |
※初任給の他、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当等が支給されます。
5 職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況(令和4年4月1日現在)
区分 | 経験年数10年 | 経験年数15年 | 経験年数20年 | |
一般行政職 | 大学卒 | 258,017円 | 300,085円 | 368,200円 |
高校卒 | (213,900円) | (247,100円) | (278,900円) |
※高校卒職員の経験年数別・学歴別は該当者がいないため、( )内は高校卒採用者給料月額の標準モデルとなっています。
6 一般行政職の級別職員数の状況(令和4年4月1日現在)
区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 計 | |
標準的な職務内容 | 主事 | 主任 | 係長 主査 |
課長 課長補佐 |
部長 理事 |
||
職員数 | 135人 | 49人 | 53人 | 50人 | 11人 | 298人 | |
構成比 | 45.3% | 16.4% | 17.8% | 16.8% | 3.7% | 100% | |
参考 | 1年前の構成比 | 46.2% | 18.2% | 16.5% | 15.5% | 3.6% | 100% |
5年前の構成比 | 47.0% | 17.6% | 17.2% | 14.1% | 4.1% | 100% |
※給与条例に基づく給料表の級区分による職員数(再任用職員を除く)です。
※標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。
※職員数は、福祉職・技能労務職等を除いたものです。
7 職員手当の状況(普通会計決算)
地域手当 (令和3年度) |
支給率 | 16% | |
---|---|---|---|
支給対象の職員数 | 全職員 | ||
国の制度(支給率) | 0~20% | ||
支給対象職員1人当たり平均支給年額 | 629千円 | ||
特殊勤務手当 (令和3年度) |
職員全体に占める手当支給職員の割合 | 9.27% | |
支給対象職員1人当たり平均支給年額 | 5千円 | ||
手当の種類 | 4 | ||
訪問・指導等従事手当、感染症防疫作業従事手当、行旅病人および行旅死亡人処置業務従事手当、河川等の応急作業従事手当 | |||
超過勤務手当 | 令和3年度 | 支給総額 | 113,342千円 |
職員1人当たり平均支給年額 | 276千円 | ||
令和2年度 | 支給総額 | 98,527千円 | |
職員1人当たり平均支給年額 | 240千円 |
区分 | 内容 | |
---|---|---|
扶養手当 (部長級には不支給) |
配偶者 | 6,000円(課長および課長補佐級は3,000円) |
子 | 9,000円(満16歳年度初めから22歳年度末まで13,000円) | |
その他の親族 | 6,000円(課長および課長補佐級は3,000円) | |
住居手当 | (1)世帯主またはこれに準ずる者 (2)満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 (3)自ら居住するため住宅を借り受け、月額15,000円以上の家賃を支払っている者 上記の全てに該当する者 15,000円 |
|
通勤手当 | 交通機関利用者 月額55,000円まで 交通用具利用者 通勤距離に応じて支給 |
区分 | - | 狛江市 | 国 | 東京都 | |||
期末・勤勉手当 | 令和3年度支給割合(職務段階別加算あり。( )内は、再任用職員に係る支給割合) | ||||||
期末手当 | 勤勉手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | ||
2.40月 | 2.05月 | 2.55月 | 1.90月 | 2.40月 | 2.05月 | ||
(1.35月) | (1.00月) | (1.45月) | (0.90月) | (1.35月) | (1.00月) | ||
期末・勤勉手当合計 | |||||||
4.45月(2.35月) | 4.45月(2.35月) | 4.45月(2.35月) | |||||
退職手当 | - | 支給率(令和4年4月1日現在) | |||||
勤続年数 | 普通退職 | 定年退職 | 普通退職 | 勧奨・定年退職 | 普通退職 | 勧奨・定年退職 | |
20年 | 23.00月 | 23.00月 | 19.6695月 | 24.586875月 | 23.00月 | 23.00月 | |
25年 | 30.50月 | 30.50月 | 28.0395月 | 33.27075月 | 30.50月 | 30.50月 | |
35年 | 43.00月 | 43.00月 | 39.7575月 | 47.709月 | 43.00月 | 43.00月 | |
最高限度 | 43.00月 | 43.00月 | 47.709月 | 47.709月 | 43.00月 | 43.00月 | |
加算措置 | なし | 定年前早期退職特例 | |||||
措置(2%~45%加算) | 措置(2%~20%加算) | ||||||
令和3年度平均支給額 | - | - | |||||
普通退職 | 5,341,055円 | ||||||
定年退職 | 18,977,700円 |
8 特別職の報酬等の状況(令和4年4月1日現在)
区分 | 給料月額等 | 期末手当 (令和3年度支給実績) |
|
---|---|---|---|
給料 | 市長 | 898,000円 | 年間4.45月分 |
副市長 | 774,000円 | ||
教育長 | 721,000円 | ||
報酬 | 議長 | 547,000円 | 年間4.4月分 |
副議長 | 489,000円 | ||
常任委員長 | 473,000円 | ||
議員 | 465,000円 |
9 定員の状況(各年4月1日現在)(人)
- | 職員数 | 対前年増加数 | 主な増減理由 | ||
令和3年 | 令和4年 | ||||
一般行政部門 | 議会 | 6 | 6 | 0 | |
総務 | 93 | 89 | ▲4 | 組織改正等による減 | |
税務 | 31 | 31 | 0 | ||
民生 | 150 | 149 | ▲1 | 退職者不補充等による減 | |
衛生 | 31 | 31 | 0 | ||
労動 | ― | ― | |||
農林水産 | 1 | 1 | 0 | ||
商工 | 6 | 6 | 0 | ||
土木 | 47 | 46 | ▲1 | 配置換えによる減 | |
小計 | 365 | 359 | ▲6 | ||
特別行政部門 | 警察 | ― | ― | ||
教育 | 45 | 45 | 0 | ||
小計 | 45 | 45 | 0 | ||
普通会計 計 | 410 | 404 | ▲6 | ||
公営企業等会計部門 | 病院 | ― | ― | ||
水道 | ― | ― | |||
下水道 | 8 | 8 | 0 | ||
その他 | 26 | 26 | 0 | ||
小計 | 34 | 34 | 0 | ||
総合計 | 444 | 438 | ▲6 |
人事行政の運営等の状況
1 職員の任免および職員数に関する状況
(1)職員の採用・退職者の状況(人)
区分 | 採用者数 | 退職者数 | ||||
総数 | 定年退職 | 勧奨退職 | 普通退職ほか | 死亡 | ||
平成29年度 | 23 | 20 | 4 | 5 | 10 | 1 |
平成30年度 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 |
平成31年度 | 18 | 22 | 7 | 2 | 13 | 0 |
令和2年度 | 28 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
令和3年度 | 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
※平成29年度採用者数には、平成28年度採用試験の名簿登載者1人を含みます。
(2)部局別職員数(令和4年4月1日現在)(人)
区分 | 職員数 | 部長 | 課長級 課長補佐級 |
係長級 | 主任 | 主事 |
---|---|---|---|---|---|---|
市長部局 | 383 | 10 | 44 | 63 | 73 | 193 |
議会事務局 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
教育委員会 | 44 | 2 | 9 | 7 | 13 | 13 |
選挙管理委員会事務局 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
監査委員事務局 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
農業委員会事務局 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 438 | 13 | 57 | 73 | 87 | 208 |
※職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員等を含み、再任用短時間職員、非常勤職員は除きます。
2 職員の人事評価の状況(令和3年度)
人事評価制度は、職員の勤務実績と職務遂行能力を正しく評価し、業績や能力に応じた処遇を行い、人財の育成・活用を図ることを目的としています。市では、狛江市職員の人事評価に関する要綱および人事評価マニュアルに基づき、職員に対する人事評価を実施しています。
評価の体系 | 勤務評価制度、自己申告制度、目標管理制度 |
---|---|
評価対象者 | 一般職に属する職員(非常勤職員を除く) |
評価方法 | 職務行動等を評定要素とする各評定項目ごとに5段階の絶対評価で評価を行う。 |
評定要素 | 〔管理職〕仕事の成果、課題設定力、実行力、組織運営力、規律性 |
〔一般職員〕仕事の成果、職務遂行力、組織運営力、取組姿勢、規律性 |
3 職員の競争試験および選考の状況
職員の採用は、地方公務員法の規定により、競争試験(筆記、面接、その他の手法)で実施しています。
また、採用後の職員の昇任についても、人事評価、昇任試験等を実施し、勤務成績等の能力の実証に基づく選考を行っています。
(1)職員採用試験の状況(令和3年度採用)(人)
職種 | 受験者数 | 合格者数 | 採用者数 |
---|---|---|---|
一般事務 | 183 | 3 | 3 |
一般事務(障がい者対象) | 34 | 2 | 2 |
一般技術(電気) | 2 | 0 | 0 |
保健師① | 4 | 2 | 1 |
保健師② | 3 | 2 | 1 |
社会福祉士 | 5 | 1 | 1 |
精神保健福祉士 | 4 | 1 | 1 |
保育士 | 17 | 3 | 2 |
計 | 252 | 14 | 11 |
(2)昇任試験の状況(令和3年度)
区分 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|---|
管理職昇任試験 | 9人 | 3人 | 33.3% |
主任昇任試験 | 55人 | 7人 | 12.7% |
技能・労務系職員主任昇任試験 | 1人 | 0人 | 0% |
技能・労務系職員統括主査昇任試験 | 1人 | 1人 | 100% |
(3)昇任者数(令和3年度及び令和4年4月1日の昇任者)
事務系(人)
時期 | 部長級 | 課長級 | 課長補佐級 | 係長級 | 主任 |
---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 |
令和4年4月1日 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 |
技能・労務系(人)
時期 | 統括主査 | 主査 | 主任 |
---|---|---|---|
令和3年度 | 0 | 0 | 0 |
令和4年4月1日 | 1 | 0 | 0 |
4 職員の給与の状況
市職員の給与は、職階ごとに必要とされる職務遂行能力の基準を明らかにし、適正な任用による職務領域、役割分担に応じた制度としています。
なお、令和3年度の支給状況と令和4年4月1日現在の職員の給与の状況は「職員の給与・定員の状況」のとおりです。
ラスパイレス指数の推移
年度 | ラスパイレス指数(※) | 平均給料月額(百円) |
---|---|---|
令和2年度 | 99.5 | 3,149 |
令和3年度 | 99.0 | 3,195 |
※ラスパイレス指数とは、地方公務員と国家公務員の給与水準を、国家公務員の構成を基準として、職種ごとに学歴別、経験年数別に平均給料月額により比較し、国家公務員の給与を100とした場合の地方公務員の給与水準を示したものです。
5 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(1)勤務時間の状況(令和4年4月1日現在)
1週間の正規の勤務時間 | 開始時刻 | 終了時刻 | 休憩時間 |
---|---|---|---|
38時間45分 | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 正午から60分間 |
※図書館や保育園等公務運営上の事情、職務の性質により、正規の勤務日、勤務時間等が不規則に割り振られる部署もあります。
(2)休暇制度の概要(令和4年4月1日現在)
種類 | 付与日数 |
---|---|
病気休暇 | 3月以内 |
公民権行使等休暇 | 必要と認められる時間 |
官公署出頭休暇 | 必要と認められる時間 |
妊娠出産休暇 | 16週間以内 |
妊娠初期休暇 | 10日以内 |
母子保健健診休暇 | 必要と認められる時間 |
妊婦通勤時間 | 1日当たり60分以内 |
育児時間 | 1日当たり90分以内 |
出産支援休暇 | 2日以内 |
育児参加休暇 | 5日以内 |
子の看護休暇 | 5日以内 (養育する子が複数の場合は10日以内) |
生理休暇 | 1月に2日以内 |
慶弔休暇 | 結婚 6日 忌引(親族により)1~10日 |
永年勤続休暇 | 10年 3日、20年 5日、50歳 7日 |
事故休暇 | 必要と認められる時間または期間 |
現住居の滅失等休暇 | 1週間以内 |
出勤困難休暇 | 必要と認められる時間または期間 |
退勤途上休暇 | 必要と認められる時間 |
骨髄提供等に係る休暇 | 必要と認められる日または時間 |
夏季休暇 | 5日以内 |
ボランティア休暇 | 5日以内 |
短期の介護休暇 | 要介護者1人につき5日以内 (複数の場合は10日以内) |
介護休暇 | 必要と認められる期間および回数 180日以内 |
不妊治療休暇 | 5日以内(治療内容により10日以内) |
組合休暇 | 日または時間 |
(3)年次有給休暇の取得状況(令和3年度)
職員には、1年当たり20日間の年次有給休暇が与えられます。
総付与日数 | 総取得日数 | 対象職員数 | 平均取得日数 | 取得率 |
---|---|---|---|---|
16,716.5日 | 5,632.5日 | 441人 | 12.8日 | 33.7% |
(4)介護休暇の取得者数(令和3年度新規取得者)(人)
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
介護休暇 |
0 |
1 |
1 |
短期の介護休暇 |
2 |
4 |
6 |
6 職員の休業の状況(令和3年度新規取得者)(人)
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
育児休業 |
7 |
4 |
11 |
部分休業 |
4 |
3 |
7 |
7 職員の分限および懲戒処分の状況
(1)分限処分者数(令和3年度)
分限処分は、公務能率を維持することを目的として、心身の故障や職に必要な適格性を欠くなど一定の事由がある場合に、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分です。
(人)
免職 | 降任 | 休職 | 降給 | 計 |
---|---|---|---|---|
0 |
0 |
5 |
0 |
5 |
(2)懲戒処分者数(令和3年度)
懲戒処分は、公務における規律と秩序を維持することを目的として、職員が法令や職務上の義務等に違反した場合に道義的責任を問うために行う処分です。
(人)
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | 計 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 職員の服務の状況
職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために、職務の遂行に全力を挙げて専念しなければなりません。職員の服務に関する基本原則として、法令等および上司の職務上の命令に従う義務、職務に専念する義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止ならびに営利企業等の従事制限があります。
9 職員の退職管理の状況
平成28年4月1日から地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第3号)が施行され、地方公共団体において、退職管理の適正確保が求められることになりました。
市では、地方公務員法および狛江市職員の退職管理に関する規則に基づき、職員の退職管理を適切に実施しています。
10 職員の研修の状況(令和3年度)
職員の研修は「第2次狛江市人財育成基本方針」に基づき、次のとおり体系化しています。
区分 | 研修名 | 研修数 | 人数 |
---|---|---|---|
職層別研修 | 新任職員研修 | 2 | 11 |
新任職員実務研修 | 1 | 8 | |
新任職員実務研修(保育士) | 1 | 2 | |
新任フォローアップ研修 | 1 | 9 | |
新任フォロー研修 | 1 | 11 | |
主任研修(調整力・交渉力) | 1 | 13 | |
主任研修(ファシリテーション) | 1 | 13 | |
主任研修(オーナーシップ) | 1 | 14 | |
係長職研修(OJTコーチング) | 1 | 13 | |
係長職研修(指導力) | 1 | 14 | |
管理職研修(ワーク・ライフ・バランス) | 1 | 15 | |
管理職研修(人事評価者)※評価者 | 1 | 12 | |
管理職研修(人事評価者)※調整者 | 1 | 4 | |
管理職研修(コンプライアンス) | 1 | 15 | |
年層別研修 | 接遇向上研修 | 1 | 15 |
記者トレ研修 | 1 | 14 | |
OJT指導者研修 | 1 | 20 | |
キャリアデザイン研修 | 1 | 20 | |
公務員倫理研修 | 1 | 15 | |
マニュアル作成研修 | 1 | 20 | |
ロジカルライティング研修 | 1 | 17 | |
レジリエンス研修 | 1 | 9 | |
政策形成研修 | 1 | 15 | |
政策法務研修 | 1 | 12 | |
コンプライアンス強化研修 | 1 | 11 | |
特別研修 | 自殺予防ゲートキーパー研修 | 1 | 13 |
ユニバーサルマナー検定3級取得講座 | 1 | 33 | |
人権・男女共同参画研修 | 1 | 34 | |
環境負荷の低減に関する研修 | 1 | 36 | |
自治大学校校長による講演会 | 1 | 19 | |
派遣研修 | 東京都市町村職員研修所 | 48 | 327 |
各種講演会等派遣 | 8 | 15 | |
その他派遣研修 | 28 | 37 | |
合同研修 | 研修所第3ブロック合同研修 | 2 | 7 |
職場内研修 | 職場内研修(OJT) |
11 職員の福祉および利益の保護の状況
(1)東京都市町村職員共済組合事業の概要
東京都における区部を除く26市5町8村と一部事務組合で組織する東京都市町村職員共済組合に加入しています。共済組合は法律に基づき、主に健康保険、年金等の業務を行っています。
事業名 | 内容 |
---|---|
短期給付事業 | 組合員とその家族の病気、けが、出産、死亡、休業または災害に対して、必要な給付を行う。 |
長期給付事業 | 組合員の老齢、退職、障害または死亡に対して年金または一時金の給付を行う。 |
福祉事業 | 組合員とその家族の健康教育、健康相談、健康診査等の健康の保持増進事業、保養施設の運営、貯金事業、貸付事業等を行う。 |
(2)職員共済会事業の概要
職員の福利厚生事業は、条例に基づき設置した狛江市職員共済会を通じて行っています。職員共済会は、職員本人の掛け金と市および加入団体からの交付金で運営しています。掛け金は本俸の1,000分の5(会計年度任用職員については月額500円)、交付金は本俸の1,000分の2となっています。
事業名 | 事業の目的と内容(令和3年度) |
---|---|
給付事業 | 会員の結婚、出産、子の就学、傷病、弔慰、人間ドック、災害、永年勤続、リフレッシュ、ライフプラン等に際し給付 |
福利厚生事業 | 会員個人またはその家族等の福利厚生、家族等慰安、宿泊補助等 |
教養文化事業 | 会員およびその家族の文化と教養を高めるための事業 |
体育保健事業 | 会員およびその家族の体の健康回復に資するための事業 |
(3)健康保持・安全衛生管理
職員の疾病予防、健康障害の早期発見を図るために労働安全衛生法に基づく定期健康診断および個別の健康診断を実施しています。また、健康教育や産業医、保健師による健康相談を行っています。
健康診断・健康教育の実施状況(令和3年度)
件名 | 受診者・回数 |
---|---|
定期健康診断 | 748人 |
ストレスチェック | 593人 |
健康講座 | 1回 |
腰痛・頸肩腕障害予防研修 | 4回 |
※一部非常勤職員も含みます。
(4)公務・通勤災害補償制度
職員の公務上の災害、または通勤途上における災害の補償については、地方公務員災害補償法に基づき補償されます。
公務災害・通勤災害発生状況(件)
区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|
公務災害 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 |
通勤災害 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
12 東京都市町村公平委員会の報告事項
公平委員会とは、法律に基づき職員からの勤務条件に関する措置要求や不利益処分の審査請求を受け付け、審査する機関です。
種類 | 前年度からの継続案件 | 令和3年度 要求事案件数 |
完結件数 | 翌年度 継続件数 |
---|---|---|---|---|
勤務条件に関する措置の要求の状況 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不利益処分に関する審査請求の状況 | 0 | 0 | 0 | 0 |