栄養成分表示とは

 平成27年に食品表示法が施行され、今年4月以降に製造される容器包装入りの一般加工食品には栄養成分を表示することが義務付けられました。原材料名や賞味期限などの一括表示とは別で、具体的には栄養成分表示と題をつけた上で、食品○グラム当たり等と単位量を書いて、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5項目を表示します。義務の5項目に加え、任意で5項目の内訳(例えば、炭水化物に食物繊維、脂質にn-3系脂肪酸)やビタミン、ミネラル等も表示をすることができます。

表示を省略できる規定

 栄養成分表示は原則義務ですが、(1)表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下と小さいもの、(2)酒類、(3)お茶やコーヒー等栄養成分5項目がすべてほぼゼロになるもの、(4)日替わり弁当等極めて短期間で原材料やレシピの変わるもの、(5)小規模事業者が販売するものは省略できます。また、製造場所で直接販売する場合や無料プレゼントも栄養成分表示は不要です。

表示の活用法

 栄養成分表示で義務の5項目は、生活習慣病予防や健康維持に関わる重要な成分です。
 肥満や痩せすぎなど体重に関わることは熱量、高血圧には食塩相当量、脂質異常症には脂質(飽和脂肪酸)、筋力低下予防にはたんぱく質を確認します。例えば、「この菓子は好きだけど、1袋食べると熱量も食塩も多すぎるので半分にしておこう」等と、自分で食べる量や食事をコントロールするのに使います。
 食品の栄養成分表示を上手に活用し、健康づくりに役立てましょう。
 心配なことがあれば、消費生活センターへ。
〔問い合わせ〕地域活性課地域振興係