国民年金保険料が納め忘れの状態で、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
 経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合には、保険料が全額または一部免除となる「保険料免除制度」や猶予となる「納付猶予制度」(50歳未満が対象)がありますので、保険年金課で申請してください。ただし、日本年金機構で所得等の審査があります。
 申請時点から2年1カ月前までの期間については、さかのぼって申請することもできます。また、新型コロナウイルス感染症の臨時特例措置による申請は、7月以降も引き続き受け付けています。
※申請可能な過去の期間および必要書類の詳細は、お問い合わせください。
〔申し込み・問い合わせ〕保険年金課医療年金係または府中年金事務所 電話042(361)1011へ。