新型コロナウイルス感染症対策として、更新申請のための診断書の取得のみを目的とした医療機関の受診を回避するため、自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間の満了日が1年間延長されます。対象となる有効期間の受給者証をお持ちで、まだ更新手続きが済んでいない方は、現在お持ちの受給者証を引き続きご利用ください(国保受給者証も同様)。
 ただし、新規申請や、住所、保険、所得区分、医療機関、薬局等の認定内容の変更申請については、通常通り手続きが必要です。
〔対象〕自立支援医療受給者証(精神通院)に記載されている有効期間が、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方
※精神障害者保健福祉手帳の有効期限については、自動延長の措置はありません。なお、手帳と受給者証を同時申請する方は、今後も手帳と受給者証の更新時期を合わせるために、通常通りの手続きをしてください。

医療機関の皆さんへ

 延長対象者が医療機関等を受診した際は、受給者証の有効期間を1年間延長したものと読み替えてご対応ください。

〔問い合わせ〕高齢障がい課障がい者支援係