消費生活センターから149(1292号9面)
相談事例
自宅に電力業者から電話があり「電気とガスの契約をまとめると光熱費が安くなる。キャンペーン中なので、さまざまな特典がある」と勧められました。良い条件なので、ガス契約もまとめて契約すると返事をしました。
後日業者から書面が郵送されましたが、内容が複雑でよく分かりません。業者に特典について問い合わせの電話をしましたが、勧誘時の説明とは異なり信用できません。ガス契約は解約して、元のガス会社の契約に戻したいです。
アドバイス
平成28年に電力、平成29年にガスの小売全面自由化が始まりました。さまざまな業者から、料金が割引きになるプランや特典サービスが提供されています。業者や代理店が行う訪問販売や電話勧誘販売に関する相談が増えていますので、注意が必要です。トラブルにならないように、次の点に注意しましょう。
- 契約先は国の登録を受けた「小売電気事業者」、「ガス小売事業者」か、またはその代理店か確認しましょう。連絡先も忘れずに。
- 契約の内容(契約期間、料金プラン、解約条件など)を確認しましょう。
- 検針票の記載情報は慎重に取り扱いましょう。顧客番号や供給地点特定番号などは重要な個人情報なので、すぐには答えないようにしましょう。
- 訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合は、法定書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフが可能です。
事例では、センターで書面記載の契約内容や解約方法を説明し、相談者はガス契約を元の業者に戻しました。
心配なことがあれば、消費生活センターへ。
〔問い合わせ〕地域活性課地域振興係
登録日: 2020年4月13日 /
更新日: 2020年4月13日