人権を尊重しみんなが生きやすい狛江をつくる基本条例が可決されました(1292号2面)
市民一人ひとりが個人として大切にされ、誰もがより生きやすい、安心して暮らせる平和なまち、お互いに支えあい助けあうやさしいまちの実現を図るため、3月の市議会第1回定例会において「人権を尊重しみんなが生きやすい狛江をつくる基本条例」が可決されました。条例の全文は市ホームページをご覧ください。
〔問い合わせ〕政策室市民協働推進担当
人権を尊重しみんなが生きやすい狛江をつくる基本条例(概要)
前文
- 基本的人権が守られるためには、自分の人権が守られること、相手の人権を守ること、この両方が大切です。
- 私たちは、どんな理由があっても、誰かを傷つけたり、いじめたり、仲間はずれにしたりすることは、決して許しません。
- 市民一人ひとりが個人として大切にされ、誰もがより生きやすい、安心して暮らせる平和なまち、お互いに支えあい助けあうやさしいまちをみんなでつくっていくために、この条例を制定します。
- 人に対する思いやりや、みんな違ってみんな大切だという心を育み、子どもから大人までみんながあたたかい気持ちで過ごすことができるよう、人権に対する思いを育んでいきましょう。
人権を侵害する行為の禁止(第3条)
「何人も、家庭、職場、学校、地域、インターネット上その他あらゆる場所及び場面において、年齢、障がい、疾病、性別、性的指向、性自認、職業、出身、人種、国籍、言語、宗教、財産その他社会情勢の変化等に伴い新たに顕在化した人権課題等、理由の有無にかかわらず、差別、いじめ、虐待、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス、プライバシーの侵害その他の人権を侵害する行為をしてはならない。」
市
- 市民一人ひとりを個人として尊重し、市政の全てにおいてこの条例の趣旨を踏まえて施策を推進する。(第5条)
- 市民、団体又は関係機関等と連携し、施策を推進する。(第8条)
- 市民一人ひとりが安心して気軽に相談でき、適切な救済を受けられるよう必要な措置を講ずる。(第9条)
- 人権の尊重に関する意識を高めるための啓発、情報提供等を行う。(第10条)
- 人権の尊重に関する教育及び啓発を学校教育その他子どもが活動する場等において推進する。(第11条)
- 市民及び団体の活動に対して、人的、財政的その他必要な支援を行う。(第12条)
市民
- 個人として尊重され、自分らしく生きる権利を有する。(第4条)
- お互いに尊重し、お互いの権利を守る。(第6条)
- 市の実施する人権に関する施策に協力するよう努める。(第6条)
団体
- 活動において、市民一人ひとり及び所属する個人の権利を守る。(第7条)
- 市の実施する人権に関する施策に協力するよう努める。(第7条)
狛江市人権尊重推進会議(第13条)
- 人権施策の評価、意識調査、人権に関する実態や課題の把握、重点啓発項目の設定その他の条例を推進するために必要な事項
- 相談に係る必要な措置及び救済手法の検討
- 必要に応じて関係機関等と連携する。
- 必要に応じて専門家、関係者等に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
登録日: 2020年4月9日 /
更新日: 2020年4月9日