居宅訪問型病児・病後児保育利用料の助成金を交付します(1292号7面)
主に民間事業者による病児・病後児に対応する居宅訪問型の保育サービスを利用した場合に、その費用の一部を補助します。
〔対象〕市内に住所を有し、現に居住する生後57日から小学校6年生までの児童
〔申し込み・問い合わせ〕子ども政策課企画支援係へ。
利用対象 ※いずれも該当 |
保育園等における集団保育等が困難で、かつ保護者の就労、傷病、冠婚葬祭その他市長がやむを得ないと認める事由により保護者が看護を行うことができない病児または病後児が、居宅訪問型保育サービスを利用していること。 |
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保育サービスの利用前後5日以内に、当該病気に関し医療機関で受診していること。 | |
助成対象の保育料 | 児童を預かり保育する対価として支払った保育料(他の助成金等で得た額は除く)。 ※原則入会金、年会費、交通費、昼食代等は対象外。 |
助成金の上限利用時間および助成額 |
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申請 | 保育サービスを利用した日から3カ月以内に以下のものを持参してください。
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登録日: 2020年4月10日 /
更新日: 2020年4月10日