生産緑地地区について
生産緑地地区とは
生産緑地制度とは、市街化区域内にある農地の生産活動により生み出される緑地機能に着目し、災害等の防止や良好な生活環境の確保等に役立つ農地を保全するため、生産緑地法に基づき都市計画を定める地区です。
生産緑地地区の指定
市街化区域内にある300平方メートル以上の良好に耕作されている農地のうち、生産緑地法の指定要件、市の指定基準に該当するものについて、指定希望の方からの申出を受けて、土地所有者等の同意を得た上で、都市計画の手続きを経て指定しています。
指定を受けた農地は標識が設置され、農地所有者は農地を適正に管理することが義務づけられます。
生産緑地区内における行為制限
生産緑地地区内では、住宅、事務所など建築物等の新築、改築または増築や、宅地造成などはできません。しかし、以下の建築物等で生活環境の悪化をもたらすおそれのないものに限り、市長の許可を受け、建築等を行うことができます。
- ビニ-ルハウス、温室、畜舎、集果施設等の生産集荷施設
- サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等の収納施設等の生産資材の貯蔵保管施設等
- 選果場、ライスセンタ-等の処理貯蔵のための共同利用施設
- 休憩所、あずまや等の農林漁業従事者のための休憩施設
- 市民農園のための講習施設、管理施設
生産緑地の買取り申出
生産緑地の所有者は、生産緑地に指定されてから30年経過したときや、農業の主たる従事者が死亡したり、農業に従事することを不可能とさせる故障が生じたときは、市長に対して生産緑地を時価で買い取るよう、申し出することができます。
生産緑地の買取申し出の要件
- 生産緑地地区に指定されてから30年を経過したとき
- 農業の主たる従事者が死亡したとき
- 農業の主たる従者が両眼の失明等農業に従事することを不可能とさせる故障を有するに至ったとき
※生産緑地の買い取りの理由が「農業に従事することを不可能とさせる故障」の場合には、買取申出が可能かどうかを審査する必要がありますので、事前にご相談ください。
生産緑地の買取申出を行うと、1カ月以内で買い取る、買取らないの旨が通知されます。買取る場合の価格は時価を基本とし、協議の上決定します。買取らない場合は、市は農業に従事することを希望する者がこれを取得できるようにあっせんを行います。その結果、3カ月以内に所有権の移転が行われなかった場合、生産緑地内の行為制限は解除になります。
詳細は生産緑地地区の指定について[303KB pdfファイル] をご覧ください。