特定生産緑地制度
平成29年6月15日に生産緑地法が一部改正され、計画的な農地の保全と保存のための制度の一つとして、【特定生産緑地制度】が創設されました。
特定生産緑地制度とは
特定生産緑地とは、生産緑地の指定告示から近く30年を迎えることとなるもののうち、保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められる生産緑地について、買取申出ができるまでの期間を10年延期することで行為制限を延長するとともに、これまでと同様の税制措置を維持し、都市農地の継続的な保全を担保する制度です。
※生産緑地への指定告示から30年経過後は、特定生産緑地に指定できません。また、平成4年に指定された生産緑地は件数も多く、かつ手続きに時間を要するため、申請書類の受付を令和元年8月まで、令和2年8月までの2回に分けて行います。
※平成4年以前に指定された生産緑地地区は特定生産緑地制度の対象外です。
特定生産緑地に指定した場合・指定しなかった場合について
特定生産緑地に指定した場合 (現状と同様の効力が10年間延長されることになります。)
- 固定資産税、都市計画税は引き続き農地評価
- 相続税の納税猶予を相続時に選択可能
- 買取申出できるまでの期間が10年間延長される
特定生産緑地に指定しなかった場合
- 固定資産税等が5年間で段階的に宅地並み評価になる
- 次世代の相続で納税猶予を受けることができない
- 買取申出がいつでも可能となる
特定生産緑地指定の手続きの流れ
申請様式・資料等
提出する様式、記入の要領等はページ下段の「市民説明会 スライド資料」を参照してください。
- 提出様式
(1)特定生産緑地指定申請兼農地等利害関係人同意確認書.docx [26KB docxファイル]
(2)狛江市特定生産緑地農地等明細書.docx [17KB docxファイル]
(3)狛江市特定生産緑地営農概要書.docx [17KB docxファイル]
(4)土地登記簿謄本 ※1
(5)申請者および農地等利害関係人全員分の印鑑証明書 ※1
(6)案内図
(7)公図の写し
(8)実測図 ※2
(9)現況写真
(10)上記の他、市長が必要と認めるもの
※1 土地登記簿謄本および印鑑証明書は、発行から3カ月以内のものを添付してください。
※2 生産緑地指定申請時から土地の分合筆をせず、測量をしていない場合は省略できます。
- 特定生産緑地制度に関する市民説明会 資料集
市民説明会 主な質問と回答.pdf [171KB pdfファイル]
平成30年9月28日市民説明会 議事録(要旨).pdf [193KB pdfファイル]
平成30年9月29日市民説明会 議事録(要旨).pdf [200KB pdfファイル]
平成30年11月2日市民説明会 議事録(要旨).pdf [248KB pdfファイル]
平成30年11月3日市民説明会 議事録(要旨).pdf [270KB pdfファイル]
平成31年2月15日市民説明会 議事録(要旨).pdf [271KB pdfファイル]
平成31年2月16日市民説明会 議事録(要旨).pdf [257KB pdfファイル]
市民説明会 スライド資料.pdf [2299KB pdfファイル]
登録日: 2014年6月12日 /
更新日: 2019年5月23日