都市計画施設等の区域内の土地、一定規模以上の土地を取り引きするときの届出義務(公拡法)
「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、別表に掲げる一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、譲渡しようとする日の3週間前までにそのことを「土地有償譲渡届出書」により市長に届け出る必要があります。
また、地方公共団体等による買い取りを希望するときは、市長に「土地買取希望申出書」によりその旨を申し出ることができます。
届け出・申し出の面積
届出
1 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200m2以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合
- 都市計画施設等の区域内に所在する土地
- 都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」および河川法により「河川予定地として指定された土地」等
- 生産緑地地区の区域内に所在する土地
2 上記1を除く都市計画区域内の土地で、次に掲げる土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合
- 市街化区域で5,000m2以上
- 「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」に定める重点地域の区域で5,000m2平方メートル以上
- 1および2を除く区域で10,000m2以上(※市街化調整区域を除く)
申し出
都市計画施設等の区域内の土地その他都市計画区域内の土地のうち、市街化区域については100m2以上、市街化区域以外の区域については200m2以上
注意事項
- 届け出・申し出の用紙は、市役所5階まちづくり推進課の窓口に備えてあります。
また、下記から様式をダウンロードすることもできます。- 届け出:「土地有償譲渡届出書(様式第2号) [25KB doc] 」
(記入例 [136KB pdfファイル] ) - 申し出:「土地買取希望申出書(様式第3号) [23KB doc] 」
- 届け出:「土地有償譲渡届出書(様式第2号) [25KB doc] 」
- 提出の部数は、正本・届出人(または申出人)控えの計2部です。
- 正本・控えにそれぞれ次の図面を添付してください。 また、代理人による手続きを希望する場合は委任状も必要です。
届け出・申し出に要する添付図面
名称 | 説明 |
位置図 |
縮尺25,000分の1程度の地形図、またはこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの |
周辺状況図 |
周囲の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの |
平面図 |
公図の写し(原寸大)、またはこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの |
登録日: 2004年3月3日 /
更新日: 2023年8月16日