マンション管理計画認定制度

令和5年4月に狛江市マンション管理適正化推進計画 [86KB pdfファイル]を策定し、「マンション管理計画認定制度」が始まりました。この制度は、一定の基準を満たす適切な管理計画を持つマンションを市が認定する制度です。
認定を受けることで、市場において高く評価されるだけでなく、管理組合としても管理の適正化に向けた自主的な取り組みが推進されることが期待できます。また、認定を受けたマンションに対するさまざまな優遇措置も受けることができます。

認定を受けたマンションのメリット

  1. マンション長寿命化促進税制
    長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事)が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額が減額されます。(狛江市の減額割合は、3分の1)
    ※詳細は、マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)(外部リンク)へ。
  2. 住宅金融支援機構による優遇
    • 「フラット35」の金利引き下げ
    • マンション共用部分リフォーム融資の金利引き下げ
    • マンションすまい・る債における利率上乗せ制度

※詳細は、住宅金融支援機構(外部リンク)へ。

1.認定の対象

市内の既存のマンション。申請者はマンション管理組合の管理者等

2.認定の基準

管理計画認定の基準は、市の独自基準はなく、東京都マンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容です。

1 管理組合の運営
  1. 管理者等が定められていること
  2. 監事が選任されていること
  3. 集会が年1回以上開催されていること
2 管理規約
  1. 管理規約が作成されていること
  2. マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なとき の専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
  3. マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の 財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること
3 管理組合の経理
  1. 管理費、修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
  2. 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
  3. 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること
4 長期修繕計画の作成、見直し等
  1. 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及び これに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
  2. 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること
  3. 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大 規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
  4. 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
  5. 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額 が著しく低額でないこと
  6. 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
5 その他

 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に 迅速な対応を行うため、組合員名簿および居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上 は内容の確認を行っていること。

3.認定手続き

 市へ管理計画の認定申請を行う前に、マンション管理計画について公益財団法人マンション管理センターによる「管理計画認定手続きサービス」を利用し事前確認を行い、「事前確認適合証」の発行を受けてください。
「管理計画認定手続きサービス」の詳細は、公益財団法人マンション管理センター(外部リンク)へ。

 電子システム(オンライン上)で、マンション管理センターから「事前確認証」の発行を受けた後、同電子システムで市へ管理計画の認定申請を行ってください。

問い合わせ

都市建設部まちづくり推進課住宅担当