「市長への手紙」回答(令和4年7月分)
No.1
〔回答日〕
7月1日
〔内容〕
いつも中央公民館ホールを利用していますが、備品の机が大変重く苦労しています。西河原公民館のホールにあるようなアルミ製の机に変えてもらうことはできないでしょうか。
〔回答〕
中央公民館が入っている市民センターは、開館から40年以上経っており老朽化が進んでいるため、今後大規模な改修を予定しています。そのため、机を含む備品の全般的な入れ替えは、費用対効果も考慮し市民センターの改修に合わせて検討したいと思っています。
しかしながら、利用者の皆さんが現にお困りの点に関しては、何か対策を考えることができないか、公民館に検討するよう指示しました。その結果、当面の間は中央公民館ホールに、キャスター付きの天板跳ね上げ式の机2台を設置することとしました。これは、持ち上げる必要がなく移動することができる机であり、皆さんのご負担の軽減になると思いますので、まずはご利用いただければと思います。
ご理解の程よろしくお願いいたします。
〔担当〕
公民館
No.2
〔回答日〕
7月1日
〔内容〕
多摩川河川敷のドッグランが休止状態でしばらく経過していますが、そろそろ再開してほしいです。周りからも同様の要望を多く耳にしていますのでよろしくお願いします。そもそも再開できない理由が分かりません。
〔回答〕
試験運用を行った多摩川河川敷のドッグランについては、令和元年東日本台風の影響により河川敷内に土砂が流入し、地面に凹凸ができてしまったことから、当分の間休止としています。この場所は、令和元年東日本台風と同程度の台風が発生した際には同様の被害を受けるリスクが常に存在しており、同じ場所での再開は難しいと考えています。
市では、貴重な観光資源・憩いの場である多摩川について、多様な主体の連携のもと良好な水辺空間の形成を目指す取り組みを推進するため、令和5年度末までにかわまちづくり計画を策定する予定です。ドッグランについては、市民の皆さんからの再開を希望する声も踏まえて、かわまちづくり計画の中で検討していきます。方向性等がまとまりましたら、市ホームページ等でお知らせします。
ご不便をお掛けしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。
〔担当〕
環境政策課 水と緑の係
No.3
〔回答日〕
7月1日
〔内容〕
咋年多摩川の土手が舗装され、そこでの毎朝のジョギングを日課としていますが、自転車利用者のマナーの悪さに閉口しています。今朝も前のランナーを追い抜こうと端から中央付近に出たところ、自転車利用者に背後から心無い言葉を掛けられました。向かいから来た外国人に何かしら言われたこともあります。
「歩行者優先」の看板は出ていますが、取り締まりをしたり、外国人にも分かる表現の看板にする等の工夫をされるよう要望します。
〔回答〕
健康に留意され、多摩川土手のジョギングを日課にされている中、自転車との接触事故に遭われそうになった上、逆に自転車利用者から心無い言葉を言われたことは、大変ご気分を害されたことと推察いたします。
多摩川土手を通行の際は、歩行者を優先していただくとともに、他車とのすれ違いの際は、速度を十分に落とし、追い抜きの際は周囲の状況を確認していただきたいと考え、国土交通省に許可を取り、物理的に自転車の速度を減少させる目的で一定区間に車止めを設置し、管理しているところです。そのような状況の中、誰もが多摩川土手を気持ちよく利用できるよう、改めて庁内関係部署や関係機関とも情報共有し、ひとにやさしいまちづくりを推進していきたいと考えています。
対策として、車止めには「歩行者優先」と日本語のみ明記していますが、ご意見に頂いたように外国人も含め、多くの利用者にも視覚的に一見して分かるような注意喚起も必要と感じました。そのため、一定区間に設置している車止めに英語やイラストでの注意喚起を追加し対策を強化したいと思います。
ご理解の程、よろしくお願いいたします。
〔担当〕
道路交通課 道路管理係
No.4
〔回答日〕
7月12日
〔内容〕
ひだまり公園に、テーブルや椅子等がある屋根付きの東屋を設置してほしいです。保育園の子どもたちが散歩で訪れた際に、日陰がなく、今の季節は熱中症が心配です。
〔回答〕
今回ご要望をいただいた東屋は、市内数カ所の公園にも設置しており、日よけや雨よけになる等、公園の休憩所として多くの利用者に親しまれています。気持ちのよい屋外の公園も、暑い夏には子どもたちにとって熱中症のリスクが高まる場所になることもあり、公園における暑さ対策の必要性は認識しています。
東屋は建築基準法上の建築物に該当し、都市公園法上の建築制限の確認や、隣接する住民の皆様のご理解等が必要になります。同様の機能を持ち建築物に当たらないパーゴラ等も含め、設置に向けた調査・検討をしていきます。
今後とも、安全で魅力ある公園づくりに取り組んでいきますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。
〔担当〕
環境政策課 水と緑の係
No.5
〔回答日〕
7月20日
〔内容〕
先日、道路で倒れている猫を見かけました。恐らく熱中症で、既に死んでいました。そのまま置いておくのもとてもかわいそうに思い、ダンボールに入れてタオルを掛けました。近所の方が市役所に電話をして、翌日清掃課の方が引き取っていただき、迅速な対応で本当に助かりました。感謝申し上げます。
私も猫を飼っていて、野良猫たちにとっても過酷な環境になってきており、日々心配しています。草むらにも自由に入れず、水場もなく、こんな環境を作ったのは人間ですから、少しでも猫たちが安心できる場を作ることはできないでしょうか。また、地域猫を見守る団体や、地域猫が集えるオアシスのような場所を作れないでしょうか。ぜひ、人間と地域猫が上手に共存できる街にしてほしいと思います。
〔回答〕
この度は飼い主のいない猫へのお心遣いとご対応をありがとうございました。
法律上、飼い主のいない猫の扱いは特に定めがありませんが、飼い主のいない猫は、飼い猫の不適切な飼育環境や、捨て猫、無責任な餌やり等により増加し、地域の問題となっています。また、繁殖が抑制され、住環境に被害を及ぼさないように適切に管理された飼い主のいない猫を「地域猫」といいます。
市の地域猫活動ですが、「狛江地域ねこの会」というグループがあります。現在代表を務めている東京都登録の動物愛護推進員の方を含め、ほとんどの方が高齢であるため、一般的な地域猫活動を行うことが困難となっています。市にご相談いただいた方には、飼い主のいない猫がこれ以上増えないよう、公益財団法人どうぶつ基金の「さくらねこ無料不妊手術チケット」の利用を紹介しています。その後、ご相談いただいた方に猫を捕獲していただき、協力病院で不妊手術を行い、もとの捕獲場所に戻すという活動をしていただいています。
市が利用している公益財団法人どうぶつ基金の「さくらねこ無料不妊手術(TNR先行型地域猫)」については、当該団体のホームページ(https://www.doubutukikin.or.jp)をご覧ください。
なお、地域猫の集える場所として特定の施設を作ることについては、すべての方の理解を得ることは難しいと考えています。
今後も飼い主がいないことで不幸な目に遭ってしまう猫が少しでもいなくなるように努力していきますので、ご理解の程お願いいたします。
〔担当〕
健康推進課 健康衛生係
No.6
〔回答日〕
7月22日
〔内容〕
市内の市道で、道路幅が狭い上に車の通行が頻繁にありとても危ないと感じることが多々あります。さらに、問題なのは路側帯および道路に車両乗り入れブロックが設置されている場所もあることです。歩行者がすれ違う際は路側帯からはみ出さないとすれ違いは困難ですが、車が来ている場合は車両乗り入れブロックの上を歩かないとすれ違いはできません。滑りやすい雨の日や、ベビーカーを使用している方、自転車利用の方、高齢の方は、すれ違うには立ち止まるしか方法がありません。事故が起こる前に車両乗り入れブロックの撤去・指導をお願いします。
そもそも道路法第43条に違反しているのではないのでしょうか。1日も早いご対応をお願いします。
〔回答〕
ご指摘いただいたとおり、車両乗り入れブロックは道路法に違反するものであり、歩行者や障がいのある方が滑ったり、つまずいてけがをする可能性があるため、広報こまえ等で設置しないようにお知らせをしているところです。また、雨の日には雨水の流れを止めてしまう影響についても懸念しています。車両乗り入れブロックの設置については狛江市の市道全体に限らず、全国における課題であると考えています。
特に、道路幅が狭い道路は、車両通行により歩行者との交差・接触等危険が及ぶ可能性があり、市としてはこのような道路から対策を取っていく必要があると捉えています。
そもそも、なぜ道路法に違反するようなものが販売されているのかや、販売者の意図とは異なる利用状況となっているのか等、根本的な解決を進めるには相当な時間を要することと思います。このため、短期的対策として、車両乗り入れブロックを設置している住民の方へ、道路法に違反している状態であることと、設置物が原因で事故が起きた場合は設置者の責任となる可能性もあり得ることをお知らせして、車両乗り入れブロックの撤去を促していきたいと考えています。ご理解の程よろしくお願いいたします。
〔担当〕
道路交通課 道路管理係
No.7
〔回答日〕
7月22日
〔内容〕
狛江駅地下駐車場の定期利用の再開を知り、初めて定期利用の申し込みをしました。その後利用承認をいただき、無事に決定通知書と納入通知書が届きましたが、駐車場料金の支払い方法の選択肢の少なさに驚きました。
現状の支払い方法は指定の金融機関の窓口での対応のみとなっており、平日に仕事をしている会社員にとって不可能な選択肢になっています。市民税や固定資産税の支払いはコンビニエンスストアでもできますが、このデジタライゼーションが当たり前になりつつある世の中で、未だに紙をベースにした窓口での支払いのみという部分は、すぐにでも改善すべき点であると思います。
この駐車場は1年近く駐車場を閉鎖した後、設備投資を行い、古い立体駐車場の設備を撤去したと聞いています。改修工事にも多くの費用が使われたものと想像しますが、財政面からすれば今こそ市民からの利用促進をすべきタイミングではないかとも考えます。しかしながら、この支払い方法では毎月銀行に通うか、もしくは年間分の費用を一括で支払う必要があり、使いやすさを考えれば、あえて利用を妨げるような支払い方法の指定になっていると感じます。
市の財政改善や、安心した市民の生活環境を維持するためにも、ぜひ今一度社会の常識と照らし合わせ、効率的かつ今後さらに加速するデジタル化に対応した、力強いコンパクトな市政を目指していただきますよう切に願います。
〔回答〕
狛江駅北口地下駐車場の再開に伴っての定期駐車申請をいただき、誠にありがとうございます。
ご指摘いただいた納入通知書のみでの支払いしかできないことについて、ご不便をお掛けしています。現在、市民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税等は収納代行事業者との契約により、多岐にわたる支払い方法がありますが、地下駐車場の定期駐車使用料については、定期駐車利用が最大の状態でも対象利用件数を満たしていないため、収納代行事業者との契約条件に適合させることができない状況です。
今後も、支払い方法を含め地下駐車場の利便性の向上に向けて努力していきますので、ご理解の程お願いいたします。
〔担当〕
道路交通課 交通対策係
No.8
〔回答日〕
7月22日
〔内容〕
狛江市では、資源ごみとしてプラスチックの収集がありませんが、何故ですか。他の市では、週1回資源ごみとしてプラスチックを収集し、それとは別に隔週で不燃ごみを収集しています。
スーパーマーケット等の店頭で卵容器や白い発泡スチロール容器の回収ボックスはありますが、店舗の開店時間内でないと利用できません。また、透明のプラスチック容器や黒い発泡スチロール容器は対象外です。必然的に不燃ごみが増えますが、不燃ごみも完全な隔週ではなく、第5週まである月は3週間分の不燃ごみを自宅で保管することを強いられています。
週1回、資源ごみとしてのプラスチック収集をしてください。それができないのであれば、不燃ごみの収集ペースを増やしつつ、指定袋の値段をもっと安くしてください。狛江市に住んでいるだけで、他の市よりも多くのお金がかかり、生活面でも不利益がある状態です。生活インフラの一環として捉えてご対応いただきたいです。
〔回答〕
現在、狛江市では、公募市民や学識経験者等で構成するごみ半減推進審議会からの答申に基づき、プラスチック廃棄物のリサイクルに向けた取り組みを進めており、令和5年度中のプラスチック廃棄物の分別収集および資源化の実施の可否について、今後市議会で審議していただく予定としています。
プラスチック廃棄物の分別収集および資源化の方法については、ごみ半減推進審議会からの令和4年5月17日付答申「プラスチック類ごみ分別収集方法と資源化に係る適正な市民負担及び収集頻度について」を基に実施する予定です。
答申の中では、収集頻度は週1回とし、市民負担は、可燃ごみ、不燃ごみの指定収集袋の価格を下回ることのない設定、同価格とすべきとされています。その理由としては、「収集にあたっては、収集運搬、異物取り除き分別作業、梱包圧縮に多額の経費を要することと、無料、または可燃ごみ・不燃ごみを下回る価格設定にすることで、不適物が混入することも考えられる。そのため、資源物としての扱いではなく、新たにプラスチック類ごみとして区分を設定し、有料指定収集袋による実施が望ましい」「これまで可燃ごみまたは不燃ごみとして処理していたプラスチック類ごみを新たな分別区分を設け、分別収集および資源化するためには、数億円の費用負担が新たに発生する。ごみ発生量そのものに変化はないが、新たな財政負担を生じることと市の財政状況を踏まえると、プラスチック類ごみ専用の指定収集袋には分別収集に係るコストを適切に反映させること」とされています。
これを受けて市では、可燃ごみ、不燃ごみと同じ処理手数料をご負担いただくこととして準備を進めています。なお、これらの方針について市民の皆様に周知するため、「プラスチック類ごみ分別収集に関する市民説明会」を令和4年6月29日~7月6日の間で計5回実施しました。資料や質疑内容については市ホームページで公開していますので、ご覧いただけますと幸いです。
ご理解とご協力の程よろしくお願いします。
〔担当〕
清掃課 業務係
No.9
〔回答日〕
7月29日
〔内容〕
市民プールを長年楽しく使わせていただいています。
今年より2番プールの一番手前のエリアに「右側通行」の掲示がされ、監視員の方にルールを確認しましたが明確な説明がありませんでした。昨年まではこのような決まりはなく、遊泳者が同一コース上の往復で問題なく利用していました。掲示は2番プールの一番手前のエリアのみに表示されており、これ以外のコースには表示がなく適用除外とのことですが、1つのエリアのみに適用する理由が分かりません。
今年の2番プールの新たなルールは(1)「コースごとの一方通行」(2)「すれ違いのルール」(3)「その他」のどれなのか、理由を付して明確にしてください。新たなルールが(1)であるならば、コースとはどれを指すのかを明確にしてロープ等でコースを仕切り、矢印の表示等で一方通行を明示すべきと思います。
今回の1エリアのみのルール化は、過去の利用実態を無視し予想される混乱を想定しておらず、検討が不足していると思います。利用者への説明不足と言わざるを得ず、少なくともプール開設前にホームページで市民に告知していただくとともに、プール入口にルール変更の具体的な説明を掲示していただきたいです。
〔回答〕
毎年市民プールをご利用いただき、誠にありがとうございます。ご意見をいただいた内容について、教育委員会に状況を確認しました。
市民プールの2番プールは、決められた方向に泳ぐためのスペースで、3つのエリアに分かれています。3つのエリアのうち、奥の2つのエリアは3コース分のスペースがありますが、一番手前のエリアは2コース分のスペースしかなく、特に混雑時には衝突の可能性があるため、今年度より右側通行の張り紙を掲示したとのことです。
張り紙の記載を改めて確認しましたが、現状の張り紙では、右側通行にしている理由が記載されておらず不十分な点があります。張り紙をより分かりやすくするため、このエリアが「2コース分」であることから、「混雑時」は「衝突防止」のため右側通行とすることを記載し、市民総合体育館ホームページでも改めて周知したとのことです。
担当部署には、ルールを決める場合や変更する場合には、その内容や理由を十分に周知するようにし、また、全ての監視員が共有するように指示しました。安全にプールをご利用いただくために定めたルールですので、ご理解をいただき、今後も安全・快適にプールをご利用いただければと思います。
〔担当〕
社会教育課 社会教育係