令和3年度保険料 後期高齢者医療保険に加入されている方へ

令和3年度保険料

 保険料は制度を支える大切な財源であり、後期高齢者医療制度の加入者全員に納めていただきます。
※保険料率は2年ごとに見直されます(表1参照)。

保険料の軽減

 軽減には所得の申告が必要となる場合があります。

  • 均等割額の軽減
     同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減します(表2参照)。
  • 所得割額の軽減
     被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減します(表3参照)。
  • 被扶養者だった方の保険料の軽減
     後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで、会社の健康保険など(国保・国保組合を除く)の被扶養者だった方の均等割額は、加入から2年を経過する月まで5割軽減となり、所得割額は当面の間かかりません。

 なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
〔問い合わせ〕広域連合お問い合わせセンター 電話0570(086)519

■表1 保険料の決め方

東京都の保険料額
(限度額64万円)
均等割額 所得割額
被保険者1人当たり
4万4,100円
賦課のもととなる所得金額 ※
×所得割率 8.72%

※前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合
■表2 均等割額の軽減
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 7割
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+(28.5万円×被保険者の数)以下  5割
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+(52万円×被保険者の数)以下  2割

※65歳以上(令和3年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除額15万円を差し引いた額で判定

  賦課のもととなる所得金額 軽減割合
■表3 所得割額の軽減
15万円以下  50%
20万円以下  25%

※東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置

令和3年度地域福祉推進事業補助金の申請受付を開始します

〔対象〕市内を活動拠点とする特定非営利活動またはこれに準ずる活動を実施する団体等で、次のすべてに該当する団体

  • 自主的な市民の参加によって、在宅福祉サービス、その他先駆的で将来性のある福祉サービスを提供する団体
  • 営利活動を行わない団体
  • 宗教、政治および公益を害する恐れのある活動を目的としない団体

〔対象事業〕次のいずれかに該当する事業

  • 日常生活サービス 家事援助サービス、介護サービス、食事サービス、移送サービス、入浴サービス
  • 地域福祉の推進に関する事業 情報提供サービス、福祉に関する教育・研修および人材の養成、市民のニーズや地域性に適合した、先駆的で将来性のある事業

※市で実施している他の補助金等の交付対象となり得る事業を除きます。また、審査委員会で審査後に補助金を交付します。
〔補助額〕原則、経費の2分の1
※上限あり(交付は10月ごろを予定)。
※詳細はお問い合わせください。
〔申し込み・問い合わせ〕4月20日(火曜日)までに、福祉政策課へ。

令和3年度土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧ができます

 令和3年度の固定資産税・都市計画税について、納税者自身の所有する土地・家屋の評価額が適正か判断できるよう、市内の他の土地・家屋と評価額の比較ができる土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を行います。
〔日程〕5月31日(月曜日)まで(閉庁日を除く)
〔時間〕午前8時30分~午後5時(日曜窓口では午前9時~午後1時)
〔対象〕狛江市固定資産税・都市計画税の納税者および同居の親族またはその納税管理人、相続された方、委任を受けた方等
〔持ち物〕身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
※委任を受けた方が縦覧する場合は所有者の委任状が、相続された方が縦覧する場合は相続権を有することを確認できる書類(戸籍謄本等)が必要です。また、所有者が法人の場合は申請書に代表者印の押印が必要です。困難な場合は代表者印を押印した委任状をお持ちください。
〔会場・問い合わせ〕課税課

点字プリンターの利用登録および点字付き封筒の送付希望者の新規申請

 視覚障がいのある方等への情報提供のツールとして、点字プリンターをこまえくぼ1234(市民活動支援センター)に設置しています。点字プリンターの利用希望者および団体、点字付き封筒の送付希望者の申請を受け付けます。

  • 点字プリンターの利用登録
    〔対象〕
    (1)市内に在住・在勤の方で、視覚に障がいのある方(手帳の有無は不問)
    (2)市内で活動し、市内の視覚に障がいのある方への情報提供を目的として利用する個人・団体
    〔費用〕使用した用紙(シール)の費用(1枚120円)
    〔申し込み〕申請書および(1)の方は身体障害者手帳または身分証明書の写し、(2)の方は身分証明書の写しを、郵送または持参で高齢障がい課障がい者支援係へ。
    ※(1)は、窓口で口頭の申請も可。
  • 点字付き封筒の利用登録
    ※申請した日の属する月の翌々月から点字付き封筒の送付が可能となります。
    〔対象〕市内に住民登録があり、視覚に障がいのある方(手帳の有無は不問)
    ※窓口で口頭の申請も可。
    ※登録された方の氏名等の情報は各通知を送付する担当課に伝えます。
    〔送付可能な通知〕障害者手当等の現況届、介護保険料決定通知書、固定資産課税明細書、国民健康保険証など
    ※年1回の一斉通知のみの対応です。詳細はお問い合わせください。

〔申し込み・問い合わせ〕高齢障がい課障がい者支援係へ。

国民健康保険の加入・脱退などの届け出は14日以内に

 国民健康保険に加入または脱退するときは、手続きが必要です(自動的に切り替えられません)。左表に該当する方は、14日以内に手続きを行ってください。
 国民健康保険税は届け出の月からではなく、加入する資格を得た月までさかのぼって納めることになり、手続きが遅れると、1回当たりの納付額が高額になる場合もあります。
 また、国民健康保険を脱退する手続きがされない場合、保険税の支払いが続くだけでなく、会社などの健康保険加入後に国民健康保険証を使用してしまうと、国民健康保険負担分の医療費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
 なお、健康保険が切り替わった際には、保険証が変更になった旨を医療機関に必ず申し出てください。
〔問い合わせ〕保険年金課国民健康保険係

   こんなときに 届け出に必要なもの
加入するとき 市に転入してきたとき 他の市区町村の転出証明書
会社などの健康保険をやめたとき  健康保険をやめた(扶養から外れた)証明書(社会保険資格喪失証明書)
マイナンバー(個人番号)の分かるもの(通知カード、マイナンバーカード等)
会社などの健康保険の扶養から外れたとき   
子どもが生まれたとき  親の国民健康保険証、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき  生活保護廃止決定通知書
脱退するとき  市から転出するとき  国民健康保険証
会社などの健康保険に加入したとき
被扶養者になったとき 
加入者全員の新しい保険証、国民健康保険証
マイナンバー(個人番号)の分かるもの(通知カード、マイナンバーカード等)
死亡したとき  国民健康保険証
死亡を証明するものの写し(市外の施設入所者のみ)
生活保護を受けるようになったとき  国民健康保険証、生活保護開始決定通知書
その他 市内で住所が変わったとき
氏名、世帯主が変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になるとき
加入者全員の国民健康保険証
保険証をなくしたとき
保険証が汚れて使えなくなったとき 
本人確認証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
就学のため市外に転出するとき   国民健康保険証、在学証明書

※国民年金の手続きも必要な場合があります。
※顔写真付きの本人確認証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)をお持ちの方は、併せて持参してください。
※郵送でできる届け出もありますので、お問い合わせください