猫の飼い主の皆さんへ(1299号5面)
「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」において、猫の飼い主は、「周辺環境に応じた適切な飼養及び保管を行うことにより人に迷惑を及ぼすことのないように努めること」と定められています。近隣とのトラブルを回避するためにも、猫の飼い主の方は、マナーを守って飼いましょう。
室内飼育をしましょう
猫は室内飼育の方が長生きすると言われています。外では交通事故に遭ったり、感染症にかかる可能性があり、室内でも上下運動ができる環境があればストレスなく生活できます。
排せつの場所をしつけましょう
トイレを設置するなど排せつは決まった場所で済ませるようにしつけましょう。健康状態の確認もできます。
不妊去勢手術をしましょう
春から晩秋にかけてが猫の繁殖期です。子猫を産ませる予定がないのであれば、早めに不妊去勢手術をしましょう。
最期まで飼い続けてください
飼い主は猫を最期まで適正に飼養することが法律で義務付けられています。ご自身で飼い続けることができなくなった場合のことも考えておきましょう。
身元表示と捜索は飼い主の方の責任と義務です
野良猫との区別や消息を把握するためにも、連絡先を書いた迷子札や首輪を着けましょう。マイクロチップ挿入も選択肢のひとつです。
迷子になってしまったら
保護収容されている場合があるため、東京都動物愛護相談センターホームページをご覧いただくか、東京都動物愛護相談センター多摩支所 電話042(581)7435にお問い合わせください。保護収容期間は原則7日間です。
〔問い合わせ〕健康推進課(あいとぴあセンター) 電話(3488)1181
登録日: 2020年7月27日 /
更新日: 2020年7月27日