〔手当の種類〕特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当
※現在、手当を受給している方には、すでに案内を送付しています。
 なお、次のいずれかに該当する場合は受給対象外ですので、別途届け出が必要です。

  • 特別障害者手当 施設に入所したとき、3カ月を超えて入院したとき
  • 障害児福祉手当・経過的福祉手当 施設に入所したとき、障害年金等を受けるようになったとき

〔申し込み・問い合わせ〕高齢障がい課障がい者支援係へ。