〔問い合わせ〕特別定額給付金対策室 電話0570(00)2552

 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を受け、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金を支給します。
〔給付額〕給付対象者一人につき10万円を、住民票上の世帯主に給付します。
〔対象者への申請書発送日〕5月25日(月曜日)から順次発送予定

 新型コロナウイルス感染症拡大防止に留意しつつ、的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金を給付します。
 また、配偶者からの暴力を理由に避難している方や本人による給付金の申請・受給が困難な方は、右記の通り申請等をしてください。
〔対象〕令和2年4月27日(以下「基準日」)現在、住民基本台帳に登録されている方
〔申請方法〕

  1. 郵送申請
     必要書類を返信用封筒に入れて、郵送してください。
    〔必要書類〕
    ▽記名、押印した申請書(対象者へ5月25日(月曜日)から順次発送予定)
    ▽本人確認書類の写し
    ▽振込口座確認書類の写し
  2. オンライン申請
     マイナポータルからオンライン申請が可能です。詳細は総務省特別定額給付金ホームページをご覧いただくかマイナンバー総合フリーダイヤル フリーダイヤル0120(95)0178(5月末までは午前9時30分~午後8時)へお問い合わせください。

〔申込受付期間〕8月26日(水曜日)まで

配偶者からの暴力を理由に避難している方

 事情により基準日に現在の居住地に住民登録がない場合、申し出をしていただくことで、居住地で申請を行うことができます。
〔対象要件〕
(1)申出者の配偶者に対して、配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されていること
(2)婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市区町村など)による確認書が発行されていること
(3)基準日の翌日以降に住民票をお住まいの市区町村に移し、住民基本台帳法の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
〔問い合わせ〕子ども政策課

本人による給付金の申請・受給が困難な方

 対象者本人に代わり、代理申請・受給ができます。この場合、委任状や本人と代理人との関係を説明する書類等が必要です。
〔代理申請・受給ができる方〕基準日時点の世帯構成者や法定代理人等。詳細は特別定額給付金対策室へお問い合わせください。

給付金をかたる詐欺にご注意ください!

 市区町村や総務省などが、電話で口座番号や暗証番号を聞いたり、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。また、職員が通帳やキャッシュカードを自宅に取りに行くことは絶対にありません。