日常生活用具の支給対象品目に新たに品目を追加します(1291号7面)
日常生活用具の支給対象品目に新たに次の品目を追加しました。
暗所視支援眼鏡
〔対象〕原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた視覚障がいのある方または難病患者等(夜盲または視野狭窄の症状を呈する方)
〔基準額・耐用年数〕39万5,000円(8年)
〔申し込み〕福祉相談課相談支援係へ。
〔問い合わせ〕
- 品目の追加に関して 高齢障がい課障がい者支援係
- 支給に関して 福祉相談課相談支援係
登録日: 2020年3月30日 /
更新日: 2020年3月30日