国民健康保険の加入・脱退などの届出は14日以内に(1291号5面)
国民健康保険に加入または脱退するときは、手続きが必要です(自動的に切り替えられません)。左表に該当する方は、14日以内に手続きを行ってください。
国民健康保険税は届け出の月からではなく、加入する資格を得た月までさかのぼって納めることになり、手続きが遅れると、1回当たりの納付額が高額になる場合もあります。
また、国民健康保険を脱退する手続きがされない場合、保険税の支払いが続くだけでなく、会社などの健康保険加入後に国民健康保険証を使用してしまうと、国民健康保険負担分の医療費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
なお、健康保険が切り替わった際には、保険証が変更になった旨を医療機関に必ず申し出てください。
〔問い合わせ〕保険年金課国民健康保険係
こんなときに(※1) | 届け出に必要なもの(※2) | |
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加入するとき | 市に転入してきたとき | 他の市区町村の転出証明書 |
会社などの健康保険をやめたとき | 健康保険をやめた(扶養から外れた)証明書(社会保険資格喪失証明書) マイナンバー(個人番号)の分かるもの(通知カード、個人番号カードなど) |
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会社などの健康保険の扶養から外れたとき | ||
子どもが生まれたとき | 親の国民健康保険証、母子健康手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 | |
脱退するとき | 市から転出するとき | 国民健康保険証 |
会社などの健康保険に加入したとき被扶養者になったとき(※3) | 加入者全員の新しい保険証、国民健康保険証 マイナンバー(個人番号)の分かるもの(通知カード、個人番号カードなど) |
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死亡したとき |
国民健康保険証 死亡を証明するものの写し(市外の施設入所者のみ) |
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生活保護を受けるようになったとき | 国民健康保険証、生活保護開始決定通知書 | |
その他 | 市内で住所が変わったとき 氏名、世帯主が変わったとき 世帯が分かれたり、一緒になるとき |
加入者全員の国民健康保険証 |
保険証をなくしたとき 保険証が汚れて使えなくなったとき |
本人確認証明書(運転免許証、パスポート等) | |
就学のため市外に転出するとき | 国民健康保険証、在学証明書 |
※1 国民年金の手続きも必要な場合があります。
※2 本人確認証明書(運転免許証、パスポート等)をお持ちの方は、併せて持参してください。
※3 郵送で届け出ができます。届け出に必要なものの写し(国民健康保険証は原本)をお送りください。
登録日: 2020年3月27日 /
更新日: 2020年3月27日