大気汚染医療費助成制度のご案内
大気汚染医療費助成制度の概要
東京都では、都独自の制度として、大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息等)にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、医療費の助成をしています。
東京都保健医療局 大気汚染医療費助成制度ホームページ(外部リンク)ホームページ
対象となる方
以下の1から5までの全てを満たしている方が対象です。
- 18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む。)
※18歳以上の方(上記に該当しない方)の新規申請の受付はできません。
現在、有効な医療券をお持ちで、生年月日が平成9年4月1日以前の方は、【更新申請のみ】可能です。 - 以下のいずれかにり患している方
(1)気管支ぜん息
(2)慢性気管支炎
(3)ぜん息性気管支炎
(4)肺気しゅ
(5)(1)~(4)の続発症 - 東京都内に引き続き1年(3歳未満は6カ月)以上住所を有する方(東京都内に住民登録をしている必要があります)
- 健康保険等に加入されている方
- 申請日以降喫煙しない方
助成の内容
- 18歳未満の方
医療券に記載された疾病の治療に要した医療費のうち、保険適用後の自己負担額を助成します。 - 生年月日が平成9年4月1日以前の方
医療券に記載された疾病の治療に要した医療費月額のうち、6,000円を超える部分を助成します。
※他の法令等の規定により給付が行われる場合は、その額を控除した後の自己負担額を助成します。
助成の期間
区市町村の担当窓口が申請日を受理した日から起算して
- 2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで
- 18歳の誕生日の属する月の末日まで
のいずれか短い方となります。
なお、助成期間満了後も引き続き助成を希望される場合、更新申請をすることができます
※1 平成27年3月31日以降に有効期間が満了する医療券の更新申請から、誕生日が平成27年4月2日以降の方の有効期間の上限は、18歳の誕生日が属する月の末日となり、以後の更新はできません。
※2 誕生日が平成9年4月2日以降の方で、現在お持ちの医療券が18歳の誕生日の属する月の末日を越えている場合、その有効期間中は引き続き利用可能ですが、以後の更新はできません。
申請書類の配布・申請の受付場所
狛江市福祉保健部高齢障がい課障がい者支援係
電話:03-3430-1111(内線2208・2209・2221)
(受付時間:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 ※祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
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登録日: 2014年11月14日 /
更新日: 2023年11月8日