障がいのある方の移動を支援するため、ガソリン費の一部を助成します。

 

自動車ガソリン費の助成および福祉タクシー券の交付制度の見直し

これまで、自動車ガソリン費の助成および福祉タクシー券の交付制度を実施してきましたが、令和6年10月から両制度を統合し、新たに外出支援金として支給する制度になります。
外出支援金を受給するためには、自動車ガソリン費の助成または福祉タクシー券の交付を受けている方も、外出支援金の申請が必要になります。
令和6年10月頃に外出支援金の申請手続きをご案内します。

「外出支援金の制度」概要ページへ

助成額

1カ月当たり27リットル分(1,400円相当分)を上限に、
ガソリン税相当分(1リットル当たり53円80銭)のガソリン費用の一部を助成します。

対象者

市内に3カ月以上住所がある方で、次の(1)もしくは(2)に該当する方です。

(1)自己所有の自動車を自ら運転している場合

  • 身体障害者手帳1級~3級の方

(2)同一世帯または同一住所の介助者が所有する自動車を、障がいのある方のために使用する場合

  • 身体障害者手帳1・2級の方(上肢機能障がいと聴覚障がいを除きます。)
  • 愛の手帳1・2度の方

制限

福祉タクシー券との併給はできません。

助成方法

4月・8月・12月(年3回)の各月10日までに、その前月までの分の領収証を請求書に添えて、提出していただきます。

※領収証の日付で助成月を判断します。各月27リットルを超える分については対象外となります。
※申請書の受理日より前の日付の領収証は助成対象外です。

申請書・請求書は、「ガソリン費助成申請書・請求書(利用者向け) 」のページからダウンロードすることができます。

申請に必要な書類

  • 車検証
    ※電子車検証の方は「自動車検査証記録事項」または車検証閲覧アプリを提示してください。
  • 運転免許証
  • 振込先口座の分かるもの(通帳・カード等)
    ※口座名義は原則として受給者本人となります。

令和6年度の自動車ガソリン費の助成について

  • 令和6年9月分までは助成の申請を受け付け、令和6年9月30日までの給油に係る費用が助成の対象となります。
  • 令和6年8月(令和6年4月~7月給油分)の請求は、これまでどおり令和6年8月10日までに領収書と請求書を提出してください。
  • 令和6年8月・9月給油分の請求は、令和6年12月28日までです。これを超えると請求いただいてもお支払いできません。必ず、この日までに領収書と請求書を提出してください。

申請・問い合わせ

高齢障がい課 障がい者支援係
(市役所2階 福祉総合相談窓口)