心身障害者医療費助成制度(マル障)
対象者
東京都内にお住まいの方で、次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級・2級の方
(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害については3級も含む。) - 愛の手帳1度・2度の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
※新規に申請される方は、原則として申請日の属する月の初日から本制度の対象となります。
対象除外
- 所得制限基準額を超える方
- 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方
- 65歳以上になってはじめて対象者の1~3に該当することになった方
- 65歳に達する日の前日までにマル障の申請を行わなかった方
(東京都内にお住まいでなかった、生活保護を受けていた、などのために65歳前にマル障の申請を行うことをできなかった方を除きます。) - 後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されている方 等
助成範囲
各種医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成の対象となりません。
対象となるもの
医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
高齢者の医療の確保に関する法律(高確法)改正に伴い、令和元年8月1日からマル障課税者(公費番号が80136427の方)の窓口で負担する額について、以下のとおり変更となります。
マル障一部負担金 | 1月あたりの自己負担上限額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
住民税課税者 |
通院(外来) |
1割 |
14,000円/月 |
||
入院 |
1割 |
57,600円/月 |
|||
住民税非課税者 |
通院(外来) |
自己負担なし |
|||
入院 |
自己負担なし |
マル障一部負担金 | 1月あたりの自己負担上限額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
住民税課税者 |
通院(外来) |
1割 |
18,000円/月 |
||
入院 |
1割 |
57,600円/月 |
|||
住民税非課税者 |
通院(外来) |
自己負担なし |
|||
入院 |
自己負担なし |
※1 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、月の外来療養に係るマル障自己負担額の合計が14万4,000円を超えた場合、超えた部分を高額医療費として助成します。ただし、加入している健康保険組合等から高額療養費として支給される額については除きます。
※2 過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が44,400円に下がります。
助成方法
保険を扱う医療機関で、保険証とマル障受給者証を提示して受診します。ただし、都外や当制度を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収書をもって、高齢障がい課に医療助成費の申請をしてください。
また、同一月内に複数の医療機関等で受診し、支払った医療費が一月あたりの自己負担上限額を超えた場合は、その超えた金額について申請をすれば償還が受けられます。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 健康保険証
- 狛江市外から転入された方は、前住所地の「住民税(非)課税証明書」(20歳未満の方の場合、加入する社会保険の被保険者分(国保については世帯主分))、および前住所地の福祉事務所が発行した「(マル障)受給者証交付状況連絡票」
※住所・氏名・健康保険証などの変更やご本人がお亡くなりになったときは、必ず届けてください。
※住民税(非)課税証明書は申請の時期により必要な年度が違いますので、お問い合わせください。
受給者証申請時の注意
自立支援医療(更生・育成・精神通院)はマル障に優先して適用されます。対象となる方は、ご相談ください。なお、マル障との併給は可能です。
マル障・マル親(ひとり親家庭等医療費助成)・マル乳(乳幼児医療費助成)・マル子(義務教育就学児医療費助成)は、同一人に重複して発行しません(いずれか1枚の証の発行になります)。複数の制度の要件に該当する方は、申請時にご相談ください。
交通事故などの場合におけるマル障の取り扱い
交通事故など、第三者行為を原因とする医療についてマル障受給者証を使用した場合、東京都への届け出(外部リンク)が必要です。
マル障制度におけるマイナンバー対応
平成29年11月からマイナンバーによる情報連携が運用されていますが、マル障制度においては、マイナンバーの利用は行いません。
※東京都福祉局心身障害者医療費助成制度(マル障)(外部リンク)