福祉タクシー券および自動車ガソリン費の助成の交付制度の見直し

 これまで、福祉タクシー券の交付および自動車ガソリン費の助成制度を実施してきましたが、令和6年10月から両制度を統合し、新たに外出支援金として支給する制度になります。
 外出支援金を受給するためには、福祉タクシー券の交付または自動車ガソリン費の助成を受けている方も、外出支援金の申請が必要になります。
 令和6年10月頃に外出支援金の申請手続をご案内します。

「外出支援金の制度」概要ページへ

内容

 電車、バスなど通常の交通機関を利用することの困難な心身障がい者(児)がタクシーを利用する場合に、利用の便を図るとともに、その利用料金の一部(月額2,800円)を助成しています。
 なお、所得制限があります。

対象となる方

  • 身体障害者手帳1・2級の方
    (上肢障がい・聴覚障がいを除く。複数の障がいがある場合、東京都認定基準の合計指数に応じて算定)
  • 愛の手帳1・2度の方、または高次脳機能障がいで重度の知的障がいと同程度の方

支給制限

次のいずれかに該当する場合には受給できません。

  • 心身障がい者自動車ガソリン費助成を受けている方
  • 申請者または扶養義務者等(同一世帯で最も所得の高い方)の所得金額が一定額を超えている場合

支給額

月額2,800円分の福祉タクシー券を支給 

申請方法

身体障害者手帳または愛の手帳、印鑑を持参し、福祉総合相談窓口へお越しください。
また申請書に必要事項をご記入の上、郵送でお申し込みください。

※申請書は、「福祉タクシー利用助成申請書(利用者向け)」のページからダウンロードできます。

所得制限について

  • 毎年7月1日に審査の対象となる所得の年度が切り替わります。
    7月申請~12月申請分は前年、1月申請~6月申請分は前々年の所得による判定となります。
  • 所得金額とは、収入金額および課税標準額ではありません
    給与所得の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者などで確定申告している方は確定申告書の「所得金額合計」をいいます。

所得制限基準額

扶養人数 申請者 扶養義務者等(住民票上同一世帯で最も所得の高い方)

0人

3,604,000円

6,287,000円

1人

3,984,000円

6,536,000円

2人

4,364,000円

6,749,000円

3人目以降

扶養人数が1人増えるごとに38万円ずつ加算

扶養人数が1人増えるごとに21万3,000円ずつ加算

上記の所得制限基準額に加算される金額

受給資格者の所得
  • 扶養親族等に、老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、1人につき10万円
  • 扶養親族等に、特定扶養親族があるときは、1人につき25万円
扶養義務者等の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)
  • 扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

所得金額から控除できる額

控除の種類 本人控除 扶養義務者等控除 備考

社会保険料

控除相当額

8万円

 

医療費控除

控除相当額

控除相当額

 

寡婦(寡夫)控除

27万円

27万円

 

特別寡婦控除

35万円

35万円

 

勤労学生控除

27万円

27万円

 

本人普通障害

なし

27万円

 

本人特別障害

なし

40万円

 

扶養普通障害

27万円

27万円

1人あたり

扶養特別障害

40万円

40万円

1人あたり

雑損控除、小規模共済掛金控除

控除相当額

控除相当額

 

配偶者特別控除

控除相当額

控除相当額

最高33万円

令和6年度の福祉タクシー券の交付と利用について

  • 令和6年9月分までは、福祉タクシー券の申請を受け付け、交付します。
    令和6年10月以降は、福祉タクシー券を交付しません。
  • 令和6年4月から9月までに交付を受けた福祉タクシー券の利用期限は、券面に記載のとおり令和7年3月31日までです。

申請・問い合わせ

高齢障がい課 障がい者支援係(市役所2階 福祉総合相談窓口)