これまで、福祉タクシー券の交付および自動車ガソリン費の助成制度を実施してきましたが、令和6年10月から両制度を統合し、新たに外出支援金として支給する制度になりました。

 

内容

外出支援金を支給し、障がいを有する方の外出を支援します。

支給額

月額1,500円

対象者

次の1~3のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳1級から3級まで(上肢機能障害・聴覚障害の方を除く。)の方
  2. 愛の手帳1・2度の方
  3. 高次脳機能障がいのある方

ただし、1~3のいずれかに該当する場合であっても、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  1. 所得基準額を超える方(心身障害者福祉手当の基準額表と同じ [68KB pdfファイル]
  2. 施設入所(※)

※「施設」とは、主に次のものをいう。

  • 障害者総合支援法:障害者につき施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設
  • 生活保護法:救護施設
  • 児童福祉法:助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設
  • 老人福祉法:養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター

支給方法

4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)および12月(8月~11月分)の年3回、申請書に記載された口座に入金します。

申請

外出支援金の申請は、オンラインフォームまたは市役所窓口にて受け付けています。
外出支援金申請フォーム

申請は、次の書類をご用意ください。

  • 身体障害者手帳または愛の手帳
  • 外出支援金の振込先口座に関する情報
  • 狛江市で市民税の課税情報を確認できない方は、課税・非課税証明書

外出支援金を受給するためには、福祉タクシー券の交付または自動車ガソリン費の助成を受けていた方も、外出支援金の申請が必要になります

担当

高齢障がい課 障がい者支援係
(市役所2階 福祉総合相談窓口)