狛江市福祉のまちづくり条例申請の手続きに関する詳細は、「福祉基本条例申請の手引き.pdf [ 957 KB pdfファイル]」を参照ください。  

狛江市福祉基本条例 施行規則一部改正について(令和8年1月1日施行)

 「東京都福祉のまちづくり条例」の一部改正(令和7年7月31日公布、令和8年1月1日施行)に伴い、「便所」、「駐車場」及び「劇場等の客席」の基準に係る改正を行いました。

 

 【主な変更点】
  (1)トイレに係るバリアフリー基準の見直し
   (現行)建築物に1以上、車いす使用者用便房を設ける。
    ⇒原則、建築物の階ごと(各階)に1以上、車いす使用者用便房を設ける。
    (例外)小規模階(床面積1,000㎡未満の階)を有する場合は、床面積の合計1,000㎡ごとに1以上設置(端数切捨て)
 
  (2)駐車場に係るバリアフリー基準の見直し
   (現行)駐車場には、車いす使用者用駐車施設を1以上設ける。
    ⇒原則、駐車施設の数に応じ、一定数以上(※2)の車いす使用者用駐車施設を設ける。
    (※2)駐車台数が200以下の場合:当該駐車台数の2%以上
        駐車台数が200超 の場合:当該駐車台数の1%+2以上(1未満の端数がある時は、端数切上げ)
 
  (3)劇場等の客席に係るバリアフリー基準の見直し
   (現行)客席毎に1以上、車いす使用者用部分を設ける。
    ⇒座席数に応じ、一定数以上(※3)の車いす使用者用部分を設ける。
    (※3)座席数が400席以下の場合:2席以上
        座席数が400席超 の場合:当該座席数の0.5%以上(1未満の端数がある時は、端数切上げ)
 

狛江市福祉基本条例 施行規則一部改正概要(令和8年1月1日施行).pdf [ 119 KB pdfファイル]

 

概要

 狛江市は、平成6年度に狛江市福祉基本条例を策定し、福祉のまちづくりに関して狛江市独自の基準(福祉環境整備基準)により不特定かつ多数の人が利用する施設の新設等に指導・助言をしてきましたが、平成21年度に東京都福祉のまちづくり条例が改正され、都条例の整備基準が引き上げられたことにともない狛江市福祉基本条例を東京都福祉のまちづくり条例と同等以上となるよう改正を行い、平成22年4月1日より施行しました。

 狛江市は、東京都福祉のまちづくり条例の一部適用除外を受けていますので、市内に公共的建築物等を整備する際には、下記の手続きが必要となります。

 狛江市福祉基本条例に基づく届出

 平成22年4月1日以降、市内において、不特定かつ多数の人が利用する施設の設計や施工に関し、狛江市福祉基本条例に基づき事前相談、届出の受付を市の窓口で行います。条例の対象となる施設については、工事に着手する日の30日前までに整備基準適合の届出が必要です。建築確認申請が必要な施設については、建築確認申請に先立ち届出を行ってください。
 狛江市福祉基本条例関係に関する申請書は、「狛江市福祉基本条例関係申請書(事業者向け)」へ。

狛江市みんなにやさしい生活空間づくり補助金の申請を受け付けています

 狛江市では、高齢の方や障がいのある方、乳幼児をお連れの方など、すべての方にやさしい生活空間づくりを推進するため、不特定多数の方が使用する施設の改修工事費の一部を助成しています。

 詳細は、「みんなにやさしい生活空間づくり推進事業補助金のご案内.pdf [ 188 KB pdfファイル]」をご覧ください。

狛江市福祉環境整備基準適合証について

 狛江市福祉基本条例では、不特定かつ多数の方が利用する部分を有する施設において、高齢者や障がい者等が円滑に利用することができるようにするために、整備基準への努力義務を課しています。

 この整備基準に適合している場合、施設所有者の請求に基づき、以下の狛江市福祉環境整備基準適合証「やさしさマーク」を交付しています。

 

「やさしさマーク」を取得した狛江市内の施設については、狛江市福祉基本条例に基づく福祉環境整備基準適合証「やさしさマーク」交付施設をご覧ください。

ユニバーサルデザインナビとは

高齢者や障害者を含めた全ての人が、外出時に必要な情報を容易に入手できるよう、都内の施設や交通機関等に関するユニバーサルデザイン情報およびバリアフリー情報を集約したポータルサイトです。東京都福祉保健財団が運営をしています。