第十二回特別弔慰金が支給されます。
第十二回戦没者等の遺族へ対する特別弔慰金
第十二回特別弔慰金が支給されます。
前回(第十一回特別弔慰金)の請求手続きを狛江市で行った方で、令和7年4月1日に市内在住の方へは、令和7年4月中旬から順次お知らせを送付します。
特別弔慰金の趣旨
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給となります。
【支給順位】
1…令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2…戦没者等の子
3…戦没者等の 1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4…上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方
支給内容
額面275,000円(年55,000円で5年償還)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
※請求期間を過ぎますと時効により権利が消滅し、第十二回特別弔慰金を受けることが出来なくなりますのでご注意ください。
請求に必要な主な書類
請求者によって必要な書類が異なりますが、以下の書類は共通で必要です。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(様式1) [ 485 KB pdfファイル]
戦没者等の遺族の現況等についての申立書(様式2) [ 278 KB pdfファイル]
※前回(第十一回特別弔慰金)を狛江市で請求した方が、今回も市で請求手続きを行う場合、前回申立書の写しをご利用できます。
詳細は福祉政策課へお問い合わせください。- 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
- 公的な本人確認資料(原本)
【代理人申請の場合】代理人の公的な本人確認資料(原本)と、請求者の公的な本人確認資料(コピー可) - 【代理人申請の場合】
委任状(様式5) [ 31 KB docxファイル]
請求窓口
福祉政策課
請求手続きなど詳しくは、福祉保健部 福祉政策課(内線 2232)までお問い合わせください。
登録日: 2015年3月25日 /
更新日: 2025年4月2日