地域福祉推進事業補助金について

 市内に本拠地を有する非営利活動団体等が先駆的な活動又は特色ある事業を行うことにより、地域の社会資源を有効に活用し、高齢者、障がい者、その他地域での支え合いが必要な方の福祉サービスの普及及び拡大のために当該事業の実施に必要な経費の一部を補助します。

1 補助対象団体

(1)在宅福祉サービスその他先駆的で将来性のある福祉サービスを提供する団体であること。

(2)営利活動を行わない団体であること。

(3)特定の宗教並びに特定の教派、宗派及び教団の活動を目的としない団体であること。

(4)特定の政党その他の政治団体若しくは当該団体に所属する講師又は公の選挙に関し特定の候補者を支持する団体でないこと。

(5)公益を害さない又はその恐れのない団体であること。

 ※上記全てに該当する団体で、継続性のある団体(法人格の有無は問いません)を補助対象としています。

2 補助対象事業

(1)日常生活サービス
  ア 家事援助サービス
  イ 介護サービス
  ウ 食事サービス
  エ 移送サービス
  オ 入浴サービス

(2)地域福祉の推進に関する事業
  ア 情報提供サービス
  イ 福祉に関する教育、研修及び人材の養成
  ウ 市民のニーズ、地域性等に適合した先駆的で将来性のある事業

3 補助対象期間

  3年以内 ※毎年、申請が必要です。

4 補助上限額

  1団体あたり50万円が上限となります。

5 補助対象経費

  当該補助金で補助対象となる経費と補助率は以下のとおりです。

支出項目 補助率
人件費 2分の1以内
報償費
旅費・交通費
研修費
消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
委託料
使用料及び賃借料
イベント開催費・広告費
保険料 10分の10

6 交付(不交付)決定までの流れ ※スケジュールは目安です。

4月上旬 地域福祉推進事業補助金の申請受付開始

  下旬 地域福祉推進事業補助金の申請受付終了

5月下旬 地域福祉推進事業補助金の交付(不交付)決定

7 過去の交付事業(参考)

  令和2~4年度 まちのえんがわ事業

  平成28~29年度 発達障がい児囲碁教室