固定資産税の減免
納税義務者や課税対象資産に特別の事情がある場合、固定資産税・都市計画税の減免が認められる場合があります。基準や申請方法等、詳細についてはお問い合わせください。
また、減免する税額は、原則、減免申請を受けた日以後に到来する納期限分が対象となります。
主な減免事由
(1)生活減免
貧困により生活のため公私の援助を受ける方の所有する固定資産
- 公の援助を受ける方の所有する土地、家屋および償却資産
- 公の援助を受ける方に準ずる方で、貧困により納税が困難な方の所有する土地、家屋および償却資産
(2)公益減免
公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
- 公用または公共の用に供する土地(市民農園、自転車置場等)
- 遊び場、公園、緑地等の土地
- 集会所の土地および家屋
- 文化財等の土地および家屋
(3)災害減免
市の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
(4)その他の減免
特別の事由がある固定資産
- 火災等により被害を受けた家屋および償却資産
- 公道に準じた私道(公道から公道に接続している私道、2棟以上の住宅が利用している袋小路などの私道等)
- 診療所の家屋
- 保育施設の土地、家屋および償却資産
- 幼稚園の土地、家屋および償却資産
- 普通公衆浴場の土地、家屋および償却資産
- 農業のために使用する家屋(附属家・簡易附属家・倉庫)
参考ページ
登録日: 2014年10月22日 /
更新日: 2023年10月12日