納税義務者や課税対象資産に特別の事情がある場合、固定資産税・都市計画税の減免が認められる場合があります。基準や申請方法等、詳細についてはお問い合わせください。
 また、減免する税額は、原則、減免申請を受けた日以後に到来する納期限分が対象となります。

主な減免事由

(1)生活減免

貧困により生活のため公私の援助を受ける方の所有する固定資産

  • 公の援助を受ける方の所有する土地、家屋および償却資産
  • 公の援助を受ける方に準ずる方で、貧困により納税が困難な方の所有する土地、家屋および償却資産 

(2)公益減免

公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)

  • 公用または公共の用に供する土地(市民農園、自転車置場等)
  • 遊び場、公園、緑地等の土地
  • 集会所の土地および家屋
  • 文化財等の土地および家屋

(3)災害減免

市の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産

(4)その他の減免

特別の事由がある固定資産

  • 火災等により被害を受けた家屋および償却資産
  • 公道に準じた私道(公道から公道に接続している私道、2棟以上の住宅が利用している袋小路などの私道等)
  • 診療所の家屋
  • 保育施設の土地、家屋および償却資産
  • 幼稚園の土地、家屋および償却資産
  • 普通公衆浴場の土地、家屋および償却資産
  • 農業のために使用する家屋(附属家・簡易附属家・倉庫)
参考ページ