土地・家屋の税金のあらまし
1 固定資産税・都市計画税とは
賦課期日(毎年1月1日)に存在する土地・家屋について、その所有者(または所有するとみなされる方)に課税される税金です。
1月2日以降に土地・家屋の売却、取壊し等を行った場合でも、その年度分の固定資産税及び都市計画税は、1月1日時点の所有者に全額が課税されます。
2 課税のしくみ
土地や家屋の税金は、評価額(固定資産の価格) をもとに計算されます。評価額は、総務大臣が定めた全国的な基準である固定資産評価基準によって算出し、固定資産課税台帳に登録されます。
なお、評価額は、全国一律で3年ごとに見直します(評価替え)。評価替え年度以外は、路線価が下落した場合のみ、その下落を反映させることになっていますが、原則的に評価額は据え置きます。ただし、新たに固定資産税の対象となった土地または家屋、土地の地目の変換、家屋の増改築等によって評価替え年度の評価額によることが適当でない場合は、新たに評価を行い、評価額を決定します。
3 税額の求め方
- 固定資産税額
今年度の固定資産税課税標準額×税率1.4% - 都市計画税額
今年度の都市計画税課税標準額×税率0.25%
4 資産の確認方法
4月下旬送付の課税明細書にて土地・家屋の課税内容(資産所在地、評価額等)が確認できます。
なお、令和5年度より課税明細書と納税通知書をまとめて送付します(資産を複数お持ちの方については、課税明細書を別途送付する場合があります)。ただし、固定資産の価格が免税点未満である場合や1月2日以降に固定資産を取得した場合などには送付されません。
5 納期限
第1期納期限は5月31日、第2期納期限は7月31日、第3期納期限は12月25日、第4期納期限は翌年2月末日です。
納期限が金融機関休業日に当たるときは、翌営業日が納期限となります。
6 納税の方法
狛江市ホームページ内「納付」のページをご確認ください。
7 証明書等について
狛江市ホームページ内「固定資産税関係証明書等」・「固定資産課税台帳、公図、土地家屋台帳の閲覧等」のページをご確認ください。
8 主な減免対象資産の例
狛江市ホームページ内「固定資産税の減免」のページをご確認ください。
9 お願い
- 土地や家屋等の固定資産の所有者が亡くなられたときは、狛江市ホームページ内「相続があった場合の固定資産税等に関する手続き」のページをご確認の上、手続きをお願いします。
- 市では毎年、土地・家屋の現況確認のため実地調査を行っています。市の担当職員がお伺いした際は調査にご協力いただきますようお願いします。また、土地や家屋の用途が変わった時は、お知らせください。お知らせいただいた以降の課税内容が変わる場合があります。