1 不動産登記簿の名義変更

 土地や家屋等の固定資産の所有者が亡くなられたときは、東京法務局府中支局にて不動産登記簿の名義変更をお願いします。亡くなられた年の年末までに不動産登記簿の名義変更を行った場合、翌年度以降の納税通知書等は新所有者に送付されます。
 不動産登記簿の名義変更は、狛江市を管轄する東京法務局府中支局で手続きをお願いします。

2 現所有者の申告

 土地や家屋等の固定資産の所有者が亡くなられ、相続登記が完了していない場合に、相続人等の新たな所有者(現所有者※)となった方御自身が現所有者であることを申告していただく必要があります。
 御提出いただいた申告に基づき、不動産登記簿の名義が亡くなられた方から新たな所有者の方へ変更されるまで、現所有者の方に固定資産税・都市計画税を課税します。
※現所有者とは、法定相続人(亡くなられた方の配偶者や子など)や遺産分割・遺言等により、固定資産を所有することになった方を指します。

申告対象者 

 狛江市内に固定資産を所有している方が亡くなられたことにより、現所有者となった方。

申告方法

 下記提出書類を、所有者が亡くなられてから3カ月以内に、提出してください。
 窓口のほか、郵送、東京共同電子申請・届出サービスからも提出できます。

提出書類
提出先・問い合わせ

その他

 この申告によって登記や所有権移転は行われません。
 詳しくはパンフレットをご覧ください。

3 未登記家屋がある場合の手続き

 未登記の家屋がある場合、家屋の表題登記と所有者の登記をしていただくことをおすすめしますが、登記を行わない場合は家屋補充課税台帳登録事項変更申請書等を提出してください。

提出書類

4 償却資産

 亡くなられた年の年末までに事業を引き継ぎ、翌年1月1日現在事業を行っている方が翌年度の償却資産の納税義務者となります。
 そのため、被相続人が償却資産として申告されていた取得年月、取得価額及び耐用年数を引き継いで申告してください。
 なお、相続により共有での所有となった場合は、持ち分に応じて償却資産申告書を分けるのではなく、代表者を決めていただき、「代表者氏名 他○○名」といった形で1枚の償却資産申告書で提出いただきますようお願いします。