償却資産の申告
償却資産とは
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税または所得税の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない方が所有されているものも含みます。)をいいます。
申告について
償却資産は他の固定資産税(土地・家屋)とは異なり、申告制度がとられているため、毎年1月1日現在に市内に所有している資産について申告していただく必要があります。
※市への償却資産の申告は、国税の青色申告とは異なるものです。
申告の対象となる資産
毎年1月1日現在において、事業の用に供することができる資産ですが、次に掲げる資産も申告が必要になります。
- 償却済資産(耐用年数が経過した資産)
- 建設仮勘定で経理されている資産及び簿外資産
- 遊休または未稼働の資産
- 改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体と区分して取り扱います。)
- 福利厚生の用に供するもの
- 使用可能な期間が1年未満または取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別償却しているもの
- 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却しているもの
(例)中小事業者等の少額資産の損金算入の特例を適用した資産
申告期間
1月1日現在において所有する償却資産についてはその年の1月31日まで申告してください。
電子申告
電子申告(eLTAX)を利用することで、自宅やオフィスなどから申告手続きができます。
詳しくは「地方税ポータルシステム(eLTAXホームページ)(外部リンク)」をご覧ください。
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登録日: 2015年10月20日 /
更新日: 2021年9月15日