家屋の税金
(1)評価額(課税標準額)の求め方
評価額=(1)再建築費評点数×(2)経年減点補正率×(3)評点1点当たりの価額
※家屋の場合は、基本的に、評価額=課税標準額となります。
(1)再建築費評点数
建物の資材費や設備費等を、固定資産評価基準に基づいて点数化したものです。木造家屋は11部分、非木造家屋は14部分に渡り、使用されている建築資材・設備等を見積もります。
木造家屋(11部分)
1.屋根 2.基礎 3.外壁仕上 4.柱・壁体 5.内壁仕上 6.天井仕上 7.床 8.建具 9.建築設備 10.仮設工事 11.その他工事 |
非木造家屋(14部分)
1.主体構造部 2.基礎工事 3.外周壁骨組 4.間仕切骨組 5.外壁仕上 6.内壁仕上 7.床仕上 8.天井仕上 9.屋根仕上 10.建具 11.特殊設備 12.建築設備 13.仮設工事 14その他工事 |
(2)経年減点補正率
年数の経過に応じて生じる減価を定めた補正率です。この補正は、毎評価替え時に適用します。
最低残価率(補正値の下限値)は0.2です。この値に到達するまでの年数は家屋の構造・用途ごとに定められています。一般的な木造居宅の場合は25年です。
(3)評点1点当たりの価額
1円に総務大臣が定める 「物価水準による補正率」 と 「設計管理費等による補正率」 を乗じた値です。
- 木造家屋:1.05 円
- 非木造家屋:1.10 円
(2)以後の評価について(在来分家屋の評価替えについて)
家屋の評価替えは、建築費の動向に基づいて国が定めた「再建築費評点補正率」及び3年分の「経年減点補正率」を乗じて計算します。新評価額が前年度の評価額を上回る場合は、評価額は据え置きます。
(3)軽減・減額等について
(1)新築住宅に対する固定資産税の軽減
次の要件を満たす新築住宅は、一定期間固定資産税が軽減されます。この軽減措置は、要件を満たすと自動的に適用されますので、固定資産税に関する特別なお手続きは必要ありません。
住宅の種類 | 対象床面積 | 備考 |
貸家以外の住宅 | 50m2以上280m2以下 | ・併用住宅は、居住部分が建物全体の面積の1/2以上である場合に、軽減が適用されます。 ・アパートやマンション等は、各区画ごとに対象床面積の判定を行います。なお、共用部分も軽減の対象となります。 |
貸家住宅 | 40m2以上280m2以下 |
2階建以下の住宅 | 3階建以上の中高層耐火(準耐火)住宅 | |
軽減の期間 | 3年間 | 5年間 |
軽減率 | 2分の1 |
※軽減が適用となるのは、1区画あたり対象床面積120㎡分を上限とします。
なお、複数区画がある建物は、各区画ごとに120㎡分まで軽減が適用されます。
長期優良住宅の場合
長期優良住宅の認定を受けた建物について、新築した翌年の1月31日までに下記書類をご提出いただくことにより、上記の新築住宅に対する固定資産税の軽減期間がそれぞれ2年間延長されます。ご提出いただけない場合は、2年間の期間延長となりませんので、ご注意ください。
提出書類
認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申請書 [85KB pdfファイル]
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条または第13条に規定する長期優良住宅の認定通知書の写し
(2)既存家屋の改修に伴う固定資産税の減額について
既存の家屋に対して改修を行った場合、下記の固定資産税の減額が適用可能となる場合があります。要件等の詳細は、課税課固定資産税係までお問い合わせください。
- 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額
- 熱損失防止(省エネ)改修に対する固定資産税の減額
- 住宅のバリアフリー改修に対する固定資産税の減額
- 特定耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額
- 特定熱損失防止改修に対する固定資産税の減額
(4)増改築・使用用途変更等について
家屋(車庫や物置などを含む)の増改築、取壊しまたは使用用途を変更した場合は固定資産税・都市計画税が変更されることがあります。また、住宅や共同住宅など住宅用の敷地には軽減措置が適用されており、住宅などの取壊しや店舗を住宅に改築した場合、土地の固定資産税額も変更される場合があります。
家屋の増改築、取壊し、使用用途の変更等がある場合は、課税課固定資産税係へご連絡ください。