選挙期間中に18歳になるが、投票する日時点で17歳の方は不在者投票ができます
選挙期間中に18歳になるが、投票する日時点では、まだ17歳の方
選挙期間中に18歳になる方で、期日前投票を行おうとする時点で17歳の方は、その時点では選挙権を有していないため期日前投票ができません。
その代わり、選挙管理委員会が指定した不在者投票施設(狛江市では選挙管理委員会事務局)で不在者投票を行うことができます。
【投票の手順】
① 名簿登録地の選挙管理委員会(狛江市の方は狛江市選挙管理委員会)で、入場整理券を職員に渡してください。
② 宣誓書(兼投票用紙請求書)をお渡ししますので、必要事項を記入してください。
③ 投票用紙と不在者投票用の封筒(内封筒・外封筒)が交付されます。
④ 記載台で投票用紙に候補者名など(選挙により記載事項が異なります。)を記載します。
⑤ 外封筒に署名をします。
⑥ 記載した投票用紙を内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をします。
⑦ 投票立会人の署名を受けて、不在者投票管理者に提出します。
⑧ 投票日に投票箱に投函されます。
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