在外選挙制度とは

国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙・国民審査での投票を国外でも行えるようにする制度です。
あらかじめ在外選挙人名簿の登録申請をして、「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。

投票できる選挙等

  • 衆議院議員選挙(小選挙区選出・比例代表選出)および最高裁判所裁判官国民審査
  • 参議院議員選挙(選挙区選出・比例代表選出)

申請方法

在外登録申請方法は、以下の2種類です。

1.出国時申請

国外への転出届をした後、転出予定日までに、市区町村の選挙管理委員会に直接申請(出国時申請)をすることができます。(郵送不可)
なお、国外の住所を確認しますので、国外に居住後は忘れずに在留届を在外公館に提出してください。
在留届の提出をしないまま、転出届に記載された転出予定日から4カ月を経過しますと、出国時申請は無効となります。

手続きの流れ [219KB pdfファイル]

狛江市で申請できる方(以下の要件をすべて満たす方)
  • 年齢満18歳以上の日本国民であること
  • 狛江市の選挙人名簿に登録されていること
  • 公民権が停止されていないこと
  • 在外選挙人名簿に未登録であること
申請の時に必要なもの
申請者本人が申請に来る場合
  • 本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、国若しくは地方公共団体が発行する証明書(写真付き)等)
  • 在外選挙人名簿登録移転申請書
申請者から委任を受けた方が申請に来る場合
  • 上記の本人確認書類に加え、申請に来ている方の本人確認書類
  • 在外選挙人名簿登録移転申請書(署名欄は申請者の自署であること)
  • 申請者からの委任したことを示す申出書(署名欄は申請者の自署であること)

2.在外公館申請

出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(領事事務所を含む)に申請する方法です。
申請書は在外公館にあります。また、在外投票関係書類様式(総務省)(外部リンク)からも入手できます。
受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。

登録資格
  • 年齢満18歳以上の日本国民であること
  • 住所を管轄する在外公館の区域内に、引き続き3カ月以上住所を有すること
  • 公民権が停止されていないこと
  • 在外選挙人名簿に未登録であること
申請の時に必要なもの
申請者本人が申請に来る場合
  • 旅券(パスポート)
  • 申請書を提出する在外公館の管轄区域内に住所を定めた日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類
  • 在外選挙人名簿登録申請書
同居家族等が申請に来る場合
  • 上記の旅券(パスポート)に加え、申請に来ている方の旅券(パスポート)
  • 申請書を提出する在外公館の管轄区域内に住所を定めた日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類
  • 在外選挙人名簿登録申請書(署名欄は申請者の自署であること)
  • 申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書(署名欄は申請者の自署であること)

在外選挙人証の交付

在外選挙人名簿に登録後は、投票時に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から在外公館を経由してご本人へ交付されます。
在外選挙の投票時に毎回必要となりますので、大切に保管しておいてください。

投票方法

選挙の都度、選挙人が任意に以下の3つの投票方法から選択ができます。

  1. 在外公館投票
  2. 郵便等投票
  3. 日本国内における投票

どの投票方法でも「在外選挙人証」を提示する必要があります。詳しくは、在外選挙の投票方法(外務省)(外部リンク)をご覧ください。

関連情報

在外選挙制度リーフレット [584KB pdfファイル]