寄附とは、金銭、物品などの供与またはその約束で、会費、町内会費や党費など規約に定められたものや、物を買ったときの代金の支払いなどの債務の履行以外のものをいいます。

寄附の禁止

政治家からの寄附禁止

政治家とは、候補者、候補者となろうとする者、現に公職にある者をいいます。
政治家が選挙区内の人などに対して寄附を行うことは、政党や親族に対するものなどを除いて、時期や理由を問わず、罰則をもって禁止されています。
政治家に対して寄附を求めることも禁止されています。また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人などに対して寄附を行うことも罰則をもって禁止されています。

禁止されている寄附の例
  • 病気見舞い
  • 葬式の花輪、供花
  • お祭りや忘年会、新年会への寄附や差入れ
  • 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差入れ
  • 政治家自身の選挙区内で行われる募金や募金先の事務所等が政治家自身の選挙区内にある場合の募金
  • 政治家自身の選挙区への「ふるさと納税」
  • お中元、お歳暮
  • 入学祝、卒業祝
  • 結婚披露宴における祝儀、葬式や通夜における香典
    ※政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は、罰則が適用されない場合があります

政治家の後援団体からの寄附禁止

政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。

政治家の関係会社等からの寄附禁止

政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社や団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

その他の寄附制限

政治家への寄附についても、国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。

あいさつ状などの禁止

政治家が選挙区内の人に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報を含む)を出すことは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。
また、政治家や後援団体が選挙区内の人にあいさつする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。このような広告を出すように求めることも禁止されています。

関連情報

東京都選挙管理委員会ホームページ(外部リンク)も併せてご覧ください。