郵便等による不在者投票とは、身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの方で、投票所へ行くことが困難な方のために、郵便等により自宅で投票できる制度です。

郵便等による不在者投票を利用できる方

選挙人名簿に登録されていて、ご自身で字を書くことができる方で、かつ、下表のいずれかの項目に当てはまる方です(ただし、代理記載投票該当者を除く)。

郵便等による不在者投票ができる方

手帳等の種類 障がい等 程度

身体障害者手帳

両下肢、体幹、移動機能

1級または2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸

1級または3級

免疫、肝臓

1級~3級

戦傷病者手帳

両下肢、体幹

特別項症~第2項症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓

特別項症~第3項症

介護保険の被保険者証

要介護状態区分

要介護5

 

代理記載による郵便等投票ができる方

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自署することができない者として、上肢または視覚の障がいが下表に該当する方は、あらかじめ代理記載人(選挙権を有する者に限る)を届出することによって、代理記載による郵便等投票をすることができます。

手帳の種類 障がい等 程度

身体障害者手帳

上肢または視覚

1級

戦傷病者手帳

上肢または視覚

特別項症~第2項症

郵便等による不在者投票の利用手続きについて

郵便等による不在者投票を利用するには、「郵便等投票証明書」が必要になります。郵便等による不在者投票を利用できる要件(上記参照)に当てはまる方で、まだ「郵便等投票証明書」をお持ちでない方は、選挙の前に発行申請をしてください。

郵便等投票証明書の交付申請手続き

  1. 「郵便等投票証明書交付申請書」(本人が必ず署名してください)に記載してください。
  2. 身体障害者手帳(障がいの程度を証明する書面)、戦傷病者手帳(障がいの程度を証明する書面)、介護保険被保険者証のいずれか原本をご用意ください。
  3. 申請者本人または代理の方は、交付申請書等と該当する手帳等の原本を、選挙管理委員会事務局に持参してください。
    代理記載による郵便等投票の場合は、その他に「代理記載人となるべき者の届出書」と「同意書および宣誓書」の提出が必要となります。その場合は、書類の記載はすべて代理記載人の方の記入で構いません。
  4. 後日選挙管理委員会から、申請していただいた内容をもとに「郵便等投票証明書」を送付します。

郵便等投票証明書の有効期限

  • 身体障害者手帳または戦傷病者手帳により該当している方は、証明書発行から7年間
  • 要介護認定5で該当している方は、介護保険被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間まで

※有効期限が切れた場合、紛失した場合等は新たに交付申請が必要です。

郵便等による不在者投票の手順

  1. すでに郵便等投票証明書をお持ちの方には、選挙が近づくと、狛江市選挙管理委員会から「郵便等投票請求のご案内」を送付します。案内に基づき、投票日の4日前までに狛江市選挙管理委員会に到着するように「郵便等投票証明書」を添えて、郵送または持参により投票用紙等の請求をしてください(電話・電子メール・FAXは不可)。
  2. 折り返し、狛江市選挙管理委員会からご本人あてに、投票用紙等を送付します。
  3. 投票用紙に候補者名等を記載してから、内封筒に入れ封をし、その内封筒を外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に投票をした年月日と場所を書き、氏名欄に必ず署名をしてください。
  4. 投票用紙等(郵便等投票証明書は除く)は、狛江市選挙管理委員会へ郵送してください。代理人が持参する方法では受理できません。投票日(選挙期日)の投票時間内に到着しない場合は、無効になります。

※「郵便等投票証明書」は有効期限内の選挙で毎回使用するものです。大切に保管しておいてください。