選挙権

選挙権とは、投票により私たちの代表を選ぶことのできる権利を持つことです。

満18歳以上の日本国民なら国会議員の選挙権を誰でも持っています。地方選挙については、引き続き3カ月以上狛江市内に住んでいることが必要となります。

選挙権を有するには、下表のとおり必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件)があります。

被選挙権

被選挙権とは、日本国民が選挙に立候補できる権利です。

被選挙権を有するには、下表のとおり必ず備えていなければならい条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件)があります。

選挙ごとの選挙権、被選挙権の要件

選挙の種類 選挙権 被選挙権

衆議院議員選挙

満18歳以上の日本国民であること

満25歳以上の日本国民であること

参議院議員選挙

満30歳以上の日本国民であること

東京都知事選挙

満18歳以上の日本国民であり、
引き続き3カ月以上東京都内の同一市区町村に住んでいること

(ただし、投票ができるのは狛江市の選挙人名簿に登録されている方に限られる)

満30歳以上の日本国民であること

東京都議会議員選挙

  • 満25歳以上の日本国民であること
  • 東京都議会議員選挙の選挙権を有していること

狛江市長選挙

満18歳以上の日本国民であり、
引き続き3カ月以上狛江市に住んでいること

満25歳以上の日本国民であること

狛江市議会議員選挙

  • 満25歳以上の日本国民であること
  • 狛江市議会議員選挙の選挙権を有していること

ただし、次のような者は選挙権・被選挙権を有しません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者、またはその刑の執行猶予中の者
  4. 選挙等に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙等に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者