これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が令和7年5月26日に施行され、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知

 令和7年5月26日時点での情報を基に、本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される氏名の振り仮名の通知書」を戸籍の筆頭者宛てに通知します。

 狛江市が本籍地の方へは令和7年7月に郵送済です。

氏名の振り仮名の届出(届出期間は終了しました。)
  氏名の振り仮名の届出については、令和8年5月25日をもって届出期間を終了しました。
市区町村長による氏や名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

 上記の届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。狛江市が本籍地の方は令和8年12月頃に記載予定です。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 ※海外に在住されている等の理由により戸籍に記載しようとする氏名の振り仮名がない場合には、市区町村長による氏名の振り仮名の記載が行われません。その場合、氏名の振り仮名の記録を行う「申出」が必要となります。

住民票への氏名の振り仮名が記載について

 改正法が令和7年5月26日に施行され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、住民票にも順次、氏名の振り仮名が記載されることとなります。
令和7年5月26日から令和8年5月25日の間までに氏名の振り仮名の戸籍届出をされた方は、すでに住民票に氏名の振り仮名が記載されております。
 その他の方の住民票への氏名の振り仮名記載は、令和8年5月26日以降、本籍地市区町村から戸籍の氏名の振り仮名記載後に発送される通知を受け、順次行うことになります。このことから、全ての方の住民票に振り仮名が記載されるまでには、1年間程度の期間を要することになります。
 なお、狛江市が本籍地の方の住民票への氏名の振り仮名の記載は、令和8年12月頃を予定しております。

関連リンク

戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)
住民票等への氏名の振り仮名の記載について(総務省ホームページ)