戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日時点での情報を基に、本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
狛江市では7月下旬~8月頃に通知書発送を予定しています。
氏や名の振り仮名の届出
通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合
届出は不要です。市区町村長の職権で、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合
令和8年5月25日までに届出を行ってください。
市区町村長による氏や名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日)に届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出について
届出をすることができる人について
氏の振り仮名の届出と、名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる人が異なります。
氏の振り仮名の届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届出の届出人について
戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人となります。
届出方法について
氏名の振り仮名は、マイナンバーカードを利用したマイナポータル連携を利用して届出することができます。オンラインで手続きが完結するため便利です。
その他、市区町村窓口での届出または郵送による届出もできます。
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏や名の振り仮名については、「氏や名に用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られ、氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写しを届書に添付していただく必要があります。
関連リンク
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