定例会と臨時会
定例会と臨時会
市議会は、毎年3月、6月、9月、12月の4回開かれます。これを定例会といいます。このほか、必要に応じて臨時会を開くことがあります。市議会の招集は市長が行います。また、議長が議会運営委員会で招集の請求の議決を経た場合、並びに議員定数の4分の1以上の議員から招集の請求があった場合にも、市長は臨時会を招集しなければなりません。
本会議
本会議は全議員で構成し、議員定数の半数以上の出席で成立します。議案の議決など、議会の意思を決定する重要な会議です。会議の期間(会期)は、付議される事件の数などを考慮して決めます。
本会議運営上の原則
会議を民主的・能率的に進めるには以下のような原則があります。
定足数の原則
会議を開くには、議員定数( 22人)の半分以上の出席が必要です。この原則は、委員会にも適用されます。
過半数議決の原則
議決するには、出席している議員の半数を超える賛成が必要です。(3分の2以上、4分の3以上の賛成が必要な特別多数議決もあります。)
一事不再議の原則
いったん議決したら、その会期中に再び同一事件については議決できません。
会期不継続の原則
市議会の各会期は独立しています。そのため、会期中に議決しなかった事件は、会期の終了とともに消滅してしまいます。例外として、請願等については、閉会中でも審査できるように議決して委員会を開催することができます。
議事公開の原則
特に秘密会にする議決をしない限り、会議は公開して行われます。
このほかにも(発言自由の原則)(一事件一議題)の原則等があります。
委員会
市議会に提出される議案や請願などは数も多く、内容も幅広い分野にわたっています。それらを慎重に審査するためには幾つかの部門に分け、専門的に調査・検討する必要があります。そのために、議会には本会議のほかに内部審査機関として委員会が設けられ、実質的な審査は各委員会で行われています。委員会には常設の常任委員会と議会運営委員会、必要に応じて設置する特別委員会があります。
常任委員会
狛江市議会には、常任委員会として総務文教・社会・建設環境の3委員会が設置されています。議員は、いずれか1つの委員会に所属しなければなりません。総務文教常任委員会の定数は8名、社会・建設環境常任委員会は7名で、任期は2年です。
各委員会の所管事項
総務文教常任委員会
企画財政部・総務部・会計課・選挙管理委員会・監査委員に関する事項及び教育委員会に関する事項並びに他の委員会の所管に属さない事項
社会常任委員会
市民部・地域文化スポーツ部・福祉保健部・子ども家庭部及び農業委員会に関する事項
建設環境常任委員会
環境部・都市建設部に関する事項
議会運営委員会
議会運営委員会は、議会運営を円滑に行うために、会期、提出議案、採決順序等の取り扱いについて協議・決定をします。
特別委員会
特別委員会は、市民生活上、あるいは政治上、特に重要であるとか、2つ以上の常任委員会の所管にまたがり、委員会の連合審査では所期の目的が達せられないような特定の事件の審査や調査をするため、必要に応じて議会の議決によって設置されます。特別委員会は、議会から付託された事件についてのみ審査・調査を行い、審査・調査が終了すればその委員会は消滅します。

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