政務活動費とは

 地方自治法第100条第14項から16項および「狛江市議会政務活動費の交付に関する条例」および「狛江市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則」で、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な費用の一部として、議会における会派(所属議員が1人の場合を含む)に対して交付されるもので、会派の所属議員数に月額25,000円をかけた金額がその年度に交付されます。
 

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