令和7年3月1日号4面(1409号)
いつも納税いただきありがとうございます
令和5年度は一般会計における市税(総合)の徴収率が99.5%と、令和4年度に続いて都内で最も高い水準となりました。これも皆さんの納税へのご理解とご協力のたまものです。
令和6年度も今一度納め忘れがないか確認いただき、お早めにご対応ください。
引き続き、納期内納付へのご協力をお願いします。
問い合わせ
納税課納税係
岩戸北三・四丁目周辺地区のまちづくりに関して、市民の皆さんの意見を伺います
岩戸北三・四丁目周辺地区地区計画の地区計画区域について、3D都市モデルによる延焼シミュレーションをご覧いただき、市民の皆さんのご意見を伺います。
日程
3月30日(日曜日)
時間
午前10時~正午・午後1時~3時(各回とも同一内容)
※開催時間中はいつでもお立ち寄りいただけます(オープンハウス方式)。
会場
岩戸地域センター
問い合わせ
まちづくり推進課都市計画担当
令和6年度防犯講演会「サイバーセキュリティセミナー」
日程
3月8日(土曜日)午前10時~11時
会場
防災センター4階会議室
対象
市内在住・在学・在勤の方
定員
20人
内容
サイバー犯罪による個人情報の漏えい、クレジットカード番号の窃取などが問題となっています。手口とその対処法の解説を通じて、安心してインターネットサービスを利用するための方法を学びましょう。
講師
警視庁サイバーセキュリティ対策本部担当官
申し込み・問い合わせ
専用フォームまたは電話で、安心安全課防災防犯係へ。
春の火災予防運動 3月1日(土曜日)~7日(金曜日)
令和6年度東京消防庁火災予防標語
「目で確認 声出し確認 火の用心」(岩崎公瑠美さん)
各家庭にマイ消火器を
消火器のメリット
- 普通火災だけではなく、てんぷら油火災、ストーブ火災、電気火災などのさまざまな火災に対応可能!
- 持ち運びが容易、早い初期消火につながる!
- 取り扱い方法は簡単、高い消火能力を発揮!
消火器の使い方は難しくありません!
火災予防運動中の主な行事
消防ふれあい広場(狛江消防署庁舎公開)
日程
3月2日(日曜日)午前10時~午後3時
内容
ミニ消防車運転、初期消火訓練、映像コーナーでの視聴、消防車展示等
※はしご車搭乗体験は実施しません。
会場・問い合わせ
狛江消防署 電話(3480)0119
庁舎総合消防訓練
日程
3月4日(火曜日)午前11時~11時30分ごろ
会場
市役所庁舎、狛江市役所市民ひろば
内容
狛江市長を1日消防署長とし、狛江市役所職員の自衛消防訓練と連携した、狛江消防署・狛江市消防団員による消防演習
問い合わせ
総務課庶務統計係
特別相談「若者のトラブル110番」
「SNSで見た投資セミナーに参加したら借金をさせられた」、「強引に契約を迫られ高額な脱毛エステを申し込んでしまった」など、消費者トラブルでお困りのときは、一人で悩まず、消費生活センターへご相談ください。無料でご相談をお受けします。
日程
3月10日(月曜日)・11日(火曜日)
時間
午前9時~正午・午後1時~3時(電話での相談可)
問い合わせ
狛江市消費生活センター(地域活性課地域振興係)
cafeひといきで「夜になるまで」介護相談会
日程
3月21日(金曜日)午後2時~8時
会場
つどいの場みらい(中和泉2-3-13)
対象
認知症の方等を介護する家族の方
内容
- 認知症サポート医によるミニ講座「在宅で介護されるご家族の皆様へ」(午後6時30分~7時30分開催)
※ミニ講座のみの参加も可
- 専門職による個別相談(電話・オンラインでの相談も可)
講師
吉川哲矢さん(すまる在宅クリニック)、梶井文子さん(慈恵医大老年看護学教授)、市川裕太さん(社会福祉士)
費用
300円(午後2時~4時のカフェに参加する方のみ)
申し込み・問い合わせ
ケアステーションMIRAI 電話(6773)9084、市川 電話080(7994)9929へ。
消費生活センターから208
賃貸アパートの退去後、高額な原状回復費用を請求された
相談事例
5年間住んだ賃貸アパートを退去する際に管理会社が立ち会い、壁のクロスに傷があると言われました。後日、原状回復費用の見積書が届きました。ハウスクリーニング、壁のクロスの張り替え、エアコンの内部洗浄代として、約20万円に敷金を差し引いた金額が請求されました。賃貸契約書にハウスクリーニング代は借主負担と書いてあるので納得していますが、それ以外の費用も支払う必要があるのでしょうか。
アドバイス
賃貸借契約の原状回復とは借主の故意・過失によって賃貸住宅に生じた傷や汚れ等、また借主が通常の使用方法ではない使い方をしたことで生じた損傷等を元に戻すことです。
退去後、借主は原状回復義務を負いますが、借主の責任ではない損傷等や、普通に使っていて生じた損耗、年月の経過による損耗・毀損の原状回復義務はありません。
原状回復費用でトラブルになった場合は、国土交通省が定めている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(以下ガイドライン)が参考になります。ガイドラインでは壁のクロスを傷つけた場合、借主の負担部分は毀損箇所の平方メートル単位または毀損箇所を含む一面分まで、さらに居住年数によって借主の負担割合が減少するように算定します。またエアコンの内部洗浄は喫煙等による臭い等が付着していない限り、貸主負担と定められています。
事例では相談者に原状回復費用として納得できない部分があれば、ガイドラインをもとに貸主の大家や管理会社と交渉するよう助言しました。
心配なことがあれば、消費生活センターへ。
問い合わせ
地域活性課地域振興係